更新日: 2023.01.28 その他年金
遺族年金は再婚しても受け取れる? 内縁関係の場合は?
そこで本記事では、再婚した場合や結婚せずに内縁関係のパートナーができた場合も、遺族年金を受け取れるのかについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも遺族年金とは?
遺族年金は残された家族が受け取ることができる年金です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった人の年金加入状況によって受け取れる年金が異なります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、亡くなった人によって生計を維持していた子のある配偶者と子に受給資格があります。子とは、18歳未満の子と障害等級が1級または2級に該当している20歳未満の子を指します。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、亡くなった人によって生計を維持していた遺族が受け取ることができる年金です。遺族には一定の範囲があり、妻、子、夫、父母、孫、祖父母が該当します。子は遺族基礎年金と同様で、夫、父母、祖父母については死亡時に55歳以上であることが条件です。
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遺族年金が受け取れなくなるのはどんなとき?
遺族年金が受け取れなくなる場合を、「受給権の失権」といいます。受給権が失権する場合としては、亡くなった人の配偶者が死亡した場合や婚姻した場合、直系血族・姻族以外の人の養子になった場合などが代表的です。
再婚した場合はどうなる?
再婚した場合は、受給権の失権事由の婚姻した場合に該当するので、遺族年金は受け取れなくなります。遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方とも、受給できなくなってしまうのです。
しかし、子については18歳になるまで(障害等級が1級または2級に該当している場合は20歳になるまで)は受給権があり、婚姻しておらず、父母と生計を同じにしていない場合は遺族年金を受け取れます。つまり、親が再婚したとしても要件を満たせば遺族年金を受け取ることが可能です。
また、子が親の再婚相手の養子となった場合でも、親の再婚相手は直系姻族となるので問題ありません。そのため、子については親の再婚相手の養子となった場合でも要件を満たしている間は遺族年金を受け取ることができます。
結婚せずに内縁関係のパートナーができた場合は?
結婚せずに内縁関係のパートナーができた場合は、遺族年金を受け取ることができるのでしょうか?
この場合は、婚姻した場合に該当するので、遺族年金を受け取ることができなくなります。婚姻した場合に内縁関係を含むとあるからです。そのため、結婚せずに内縁関係のパートナーができた場合も、配偶者は遺族年金を受け取ることができず、子については要件を満たせば継続して遺族年金を受け取ることが可能です。
再婚や内縁関係のパートナーができると受給できないが、子は受け取れる!
本記事では、再婚した場合や結婚せずに内縁関係のパートナーができた場合も遺族年金を受け取れるのかについて解説してきました。遺族年金は残された家族の生活を支える年金なので、再婚した場合や内縁関係のパートナーができた場合は受給ができなくなります。
しかし、新しい人生を歩むうえで再婚や内縁関係のパートナーができることは自然なことです。ご自身の納得いく選択肢が取れるように、遺族年金の理解を深めておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族年金ガイド
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部