更新日: 2023.08.01 その他年金
老後の生活が苦しいと「年金生活者支援給付金」をもらえる? 金額はどのくらいなの?
本記事では、「年金生活者支援給付金」の受給要件と受給額などを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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老齢年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
老齢年金生活者支援給付金の受給要件と受給額は以下の通りです。なお、受給のためには、1から3つの要件すべてを満たしている必要があります。
受給要件1
65歳以上の老齢基礎年金受給者であること。
受給要件2
同一世帯員の全員が市町村民税非課税になっていること。
受給要件3
前年の公的年金の収入金額と、その他の所得との合計額が88万1200円以下であること。
(なお、前年の公的年金の収入額に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない)
受給額
受給額は、(1)保険料納付済み期間に基づく額(月額)=「5140円×保険料納付済み期間/被保険者月数480月」と、(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=「1万1041円×保険料免除期間/被保険者月数480月」の合計額です。なお、「年金生活者支援給付金」の受給によって、所得の逆転が生じる可能性があります。
このような事態を防ぐために、前年の公的年金による収入額とその他の所得の合計額が「78万1200円超、88万1200円以下」の場合には、(1)に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
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障害年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
障害年金生活者支援給付金の受給要件と受給額は以下の通りです。なお、受給のためには、1と2の両方の要件を満たしている必要があります。
受給要件1
障害基礎年金の受給者であること。
受給要件2
前年の所得が472万1000円以下であること(なお、障害年金などの非課税収入は、前年の所得には含まれない。また、前年の所得の上限額は、扶養親族などの数に応じて増額される)。
受給額
障害等級2級の場合は月額5140円、障害等級1級の場合は月額6425円です。
遺族年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
遺族年金生活者支援給付金の受給要件と受給額は以下の通りです。なお、受給のためには、1と2の両方の要件を満たしている必要があります。
受給要件1
遺族基礎年金の受給者であること。
受給要件2
前年の所得が472万1000円以下であること(なお、遺族年金などの非課税収入は、前年の所得には含まれない。また、前年の所得の上限額は、扶養親族などの数に応じて増額される)。
受給額
月額5140円です。ただし、複数の子どもが遺族基礎年金の受給者である場合は、5140円を子どもの数で割った金額が支給されます(例:子どもが2人の場合は1人あたり2570円)。
通知が届いた場合は速やかに申請しよう
「年金生活者支援給付金」は老後の生活が苦しい、老齢、障害、遺族の各基礎年金受給者が対象の給付金です。
そのため、受給するためには、公的年金による収入やその他の所得が一定基準額以下である必要があります。基準額や受給額は各基礎年金によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
なお、新たに対象となった人は申請が必要なため、通知が届いた場合は同封のはがきに必要事項を記入した上で速やかに提出しましょう。
出典
日本年金機構 年金生活者支援給付金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー