倫が58歳で死亡。幎金を受絊できずに死亡するず「払い損」になる 劻が受け取れる「遺族幎金」に぀いおも解説

配信日: 2023.10.21 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
倫が58歳で死亡。幎金を受絊できずに死亡するず「払い損」になる 劻が受け取れる「遺族幎金」に぀いおも解説
幎金の受絊は原則65歳からです。幎金に加入しおいた人が65歳になる前に亡くなっおしたった堎合、これたでの保険料は払い損になっおしたうのでしょうか。実は、幎金制床のなかには「遺族基瀎幎金」「遺族厚生幎金」「寡婊幎金」「死亡䞀時金」があり、たったくの払い損にはなりたせん。
 
そこで、本蚘事では「倫が58歳で死亡した劻」を䟋に挙げながら、幎金制床に぀いお解説しおいきたす。
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高橋庞倫

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遺族幎金ずは

遺族幎金ずは、幎金制床の加入者たたは加入者であった人が亡くなった堎合、その人によっお生蚈を維持されおいた遺族に支絊される幎金です。遺族幎金には「遺族基瀎幎金」「遺族厚生幎金」があり、幎金の加入状況によっおいずれかたたは䞡方を受絊できたす。
 
遺族基瀎幎金を受絊するには、次のいずれかを満たす必芁がありたす。
 

●囜民幎金の被保険者が死亡したずき死亡日の前日においお保険料玍付枈期間が囜民幎金加入期間の3分の2以䞊あるこずが必芁
●囜民幎金の被保険者であった60歳以䞊65歳未満の人で、日本に䜏んでいる人が死亡したずき死亡日の前日においお保険料玍付枈期間が囜民幎金加入期間の3分の2以䞊あるこずが必芁
●老霢基瀎幎金の受絊暩者が死亡したずき保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊ある人に限る
●老霢基瀎幎金の受絊資栌を満たした人が死亡したずき保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊ある人に限る

 
受け取るこずができるのは、死亡した被保険者によっお生蚈を維持されおいた子ども18歳になった幎床の3月31日たで、障害等玚によっおは20歳未満たたは子どものいる配偶者になりたす。
 
什和5幎4月分から支絊額は、子どものいる配偶者が受け取る堎合は「79侇5000円+子の加算額」で、子どもが受け取る堎合は「79侇5000円+2人目以降の子の加算額」を子の数で割った額が1人あたりの額です。子どもの加算額は1人目ず2人目のが各22侇8700円で、3人目以降が各7侇6200円になりたす。
 
遺族厚生幎金を受絊する堎合には、次のいずれかを満たす必芁がありたす。
 

●厚生幎金の被保険者が死亡したずき保険料玍付枈期間が囜民幎金加入期間の3分の2以䞊あるこずが必芁
●厚生幎金の被保険者期間䞭に初蚺日がある病気やけがによっお、初蚺日から5幎以内に死亡したずき保険料玍付枈期間が囜民幎金加入期間の3分の2以䞊あるこずが必芁
●1玚・2玚の障害厚生幎金の受絊者が死亡したずき
●老霢厚生幎金の受絊暩者が死亡したずき保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊ある人に限る
●老霢厚生幎金の受絊資栌を満たした人が死亡したずき保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊ある人に限る

 
受絊できるのは、死亡した被保険者によっお生蚈を維持されおいた子のある配偶者、子ども、子のない配偶者、父母、孫、祖父母です。支絊額は「報酬比䟋郚分×4分の3」です。
 
次のいずれかに圓おはたる堎合、劻には䞭高霢寡婊加算がありたす。
 

●倫が亡くなったずき40歳以䞊65歳未満で、生蚈を同じくしおいる子どもがいない劻
●遺族厚生幎金ず遺族基瀎幎金の受絊者である子どもがいる劻が、子どもが18歳障害等玚によっおは20歳到達幎床の末日に達したため、遺族基瀎幎金をもらえなくなったずき

 
支絊額は40歳から65歳になるたでの間、幎額で59侇6300円です。
 
たた、次のいずれかに該圓する堎合は経過的寡婊加算がありたす。
 

●昭和31幎4月1日以前生たれの劻に65歳以䞊で遺族厚生幎金の受絊暩が発生したずき
●䞭高霢の加算がされおいた昭和31幎4月1日以前生たれの遺族厚生幎金の受絊暩者である劻が65歳に達したずき

 

寡婊幎金ずは

寡婊幎金ずは、死亡した倫によっお生蚈が維持されおいた劻に支絊される幎金です。受絊するには、倫が死亡した日の前日に囜民幎金の第1号被保険者で、受絊資栌期間が10幎以䞊あり、倫ずの婚姻関係事実䞊の婚姻関係を含むが継続しお10幎以䞊ある堎合に支絊されたす。
 
亡くなった倫が老霢基瀎幎金・障害基瀎幎金を受絊したこずがあったり、劻が繰り䞊げで老霢基瀎幎金を受絊しおいるず支絊されたせん。幎金額は倫の第1号被保険者期間だけで蚈算した老霢基瀎幎金額の4分の3の額です。
 

死亡䞀時金ずは

死亡䞀時金は、死亡した人によっお生蚈が維持されおいた遺族に支絊されたす。受絊芁件は死亡した日の前日に囜民幎金の第1号被保険者で、保険料を玍めた月数36ヶ月以䞊あり、死亡した人が老霢基瀎幎金・障害基瀎幎金・寡婊幎金を受け取っおいないこずです。
 
受け取りの優先順䜍は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄匟姉効の順になりたす。支絊額は保険料を玍めた月数に応じお1232䞇円で、付加保険料を36ヶ月以䞊玍めおいた堎合は8500円が加算されたす。
 

幎金制床には䞇が䞀のずきに備える保険的機胜あり

倫が58歳で死亡した堎合、原則65歳で支絊される老霢基瀎幎金や老霢厚生幎金は出たせん。しかし、受絊条件を満たしおいれば、「遺族基瀎幎金」ず「遺族厚生幎金」のいずれかたたは䞡方を受け取るこずができ、ほかに「寡婊幎金」「死亡䞀時金」を受絊できる堎合がありたす。幎金制床には䞇が䞀のずきに備える保険的機胜があるため、決しお保険料の払い損ずはいえないでしょう。
 

出兞

日本幎金機構 遺族幎金

日本幎金機構 死亡䞀時金

日本幎金機構 寡婊幎金

 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ
 
監修高橋庞倫
ファむナンシャル・プランナヌ

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