更新日: 2024.05.16 国民年金
生活が苦しいので年金保険料の「免除」を受けたいです。条件は厳しいでしょうか?
そこで本記事では、年金保険料の免除を受けるために必要な条件を詳しく解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金保険料の免除制度を利用するには
年金保険料の免除を受けるには、いずれかの所得の基準に該当している必要があります。年金保険料の免除額は、「本人・世帯主・配偶者」の前年所得によって「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類に分けられます。
図表1
免除の種類 | 前年所得 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに筆者が作成
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年金保険料免除制度で必要な書類
年金保険料の免除には主に4つの種類があり、免除制度の対象者ごとに必要になる書類が異なります。以下で、どのような方が免除の対象になるのかを確認していきましょう。
年金保険料免除制度・納付猶予制度
年金保険料免除制度・納付猶予制度の対象者は、厚生年金未加入の方です。任意加入の方は申請できません。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・基礎年金番号を記入して申請する場合は基礎年金番号通知書のまたは年金手帳のコピー
また、障害年金を受けている方や生活保護を受けている方は、追加で下記の書類と、国民年金保険料の法定免除のために別途届出が必要です。
・障害年金を受け取っている場合は、受給資格者証のコピー
・生活保護者は、その事実を確認できる公的機関の証明書のコピー
・国民年金保険料免除理由(該当・消滅)届
学生納付特例制度
学生納付特例の対象者となるのは、申請者本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の学生です。
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・基礎年金番号通知書または年金手帳のコピー
・在学証明書(原本)や学生証(両面)のコピー
失業等による特例免除
失業等による特例免除の対象者となるのは、会社を退職した方もしくは事業を廃止した方です。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・基礎年金番号通知書または年金手帳のコピー
・図表2に記載している書類
図表2
雇用保険の被保険者が失業した場合 | 下記のいずれかのコピー ・雇用保険受給資格者証 ・雇用保険受給資格通知 ・雇用保険被保険者離職票 |
事業を廃止したことによって失業した場合 | ・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書のコピーまたは申請時の添付書類のコピー ・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書 ・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書、 事業廃止届出書のいずれかのコピー ・保健所への廃止届出書(受付印のある控え)または廃止届証明書 ・公的機関が交付する証明書で失業の事実が確認できる書類 |
※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに筆者が作成
産前産後期間の免除制度
産前産後期間の免除制度の対象者となるのは、「国民年金第1号被保険者」ですが、任意加入の方は対象外です。
・国民年金被保険者関係届書(申込書)
・母子健康手帳など
・郵送で提出する場合は出産予定日が確認できるページのコピー
・別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
配偶者からの暴力を受けた方の特例免除
配偶者からの暴力を受けた方の特例免除の対象者となるのは、配偶者からの暴力によって配偶者と住居が異なり、申請者本人の前年所得が年金保険料免除制度の所得基準に該当する方です。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・配偶者と住居が異なること等の申出書および住居地が確認できる書類
・初回の申請に限り、女性相談支援センターまたは配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を証明できる書類
所得の基準を満たせば年金保険料の免除申請は可能
年金保険料は、一定の所得基準をクリアしていれば、免除してもらうことが可能です。前年所得に応じて、免除は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類に分けられます。
また、年金保険料の免除制度を利用するための提出書類はそれぞれの状況によって異なるため、スムーズに申請できるように必要書類を確認しておきましょう。
出典
日本年金機構
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国民年金保険料の学生納付特例制度
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー