更新日: 2024.07.07 厚生年金

66歳になりましたが「特別支給の老齢厚生年金」をもらえると知りませんでした…。今からでもさかのぼってもらえますか?

66歳になりましたが「特別支給の老齢厚生年金」をもらえると知りませんでした…。今からでもさかのぼってもらえますか?
60歳を過ぎた方でも、「特別支給の老齢厚生年金」のことを知らない人はいるでしょう。
 
本記事では、特別支給の老齢厚生年金の概要や手続き方法について解説します。手続きを忘れた場合に、さかのぼって請求ができるか否かについてもご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

特別支給の老齢厚生年金とは

昭和60年の法改正により、年金の受給開始年齢が60歳から65歳に変更されましたが、これに伴って設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
 

受給資格

特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
 

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
・厚生年金保険などに1年以上加入していたこと
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

 
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、生年月日と性別によって異なる点に注意しましょう。
 
また、特別支給の老齢厚生年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。報酬比例部分は厚生年金保険加入期間中の報酬と加入期間、定額部分は厚生年金保険の加入期間に基づいて計算されます。
 
なお、特別支給の老齢厚生年金には受給開始年齢の特例があり、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方も、以下の条件に該当すれば受給可能です。
 

1.厚生年金保険の被保険者期間が44年以上
2.障害厚生年金の1級から3級に該当
3.厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上
※1と2は退職していることが条件

 

申請手続きの手順

年金は、受け取る資格ができたら自動的に支給されるものではなく、手続きが必要です。「年金請求書(事前送付用)」が送られてきたら、すぐに手続きを開始しましょう。
 
ただし、受給開始年齢時に年金受給の必要な加入期間はあるものの、厚生年金期間が1年未満など65歳で受給資格が発生する方の場合は、まず「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のご案内」が届きます。その後、65歳になる3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。
 
年金請求書は、受給開始年齢になってから提出します。受給開始年齢に達する前に提出しても、受理されません。また、添付する戸籍謄本や住民票なども、受給権が発生する前に交付されたものは使用できないため注意しましょう。
 

必要書類

特別支給の老齢厚生年金を申請する際には、以下の書類が必要です。
 

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(本人名義)

 
また、厚生年金保険の加入期間が20年以上あり、配偶者または18歳未満の子どもがいる場合は、下記の書類が必要となります。
 

・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し
・配偶者の収入が確認できる書類
・子どもの収入が確認できる書類

 
厚生年金保険の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金保険(共済)の加入期間が20年以上の場合は、下記の書類が必要です。
 

・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し
・本人の収入が確認できる書類

 
ほかにも、必要に応じて添付すべき書類があります。詳細は各地域の年金事務所や年金相談センターなどにお問い合わせください。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

さかのぼって申請できる?

特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳までしか受給できません。申請し忘れたからといって、受給年齢を超えてからさかのぼって請求することはできないため注意が必要です。
 

収入があっても申請可能か

特別支給の老齢厚生年金は、給与収入があっても受給できます。ただし、厚生年金保険に加入しながら働く場合や、厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合は、老齢厚生年金と給与の合計が月50万円を超えると一部または全部が支給されなくなります。
 
賞与が支給される場合は、賞与額を12で割った金額が給与に加算されるので注意しましょう。また、給与は税金などが控除される前の金額で算出されます。
 
なお、給与との合計によって減額対象となるのは厚生年金のみで、国民年金(老齢基礎年金)はいくら収入があっても減額されません。
 

年金受給には請求が必要。忘れないようにしよう!

ここまで、特別支給の老齢厚生年金について説明してきました。
 
年金を受給するには、自分で請求手続きをしなくてはなりません。日本年金機構から届く、「年金請求書」を見落とさず、受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)になってから必ず提出しましょう。
 
また、特別支給の老齢厚生年金はさかのぼっての請求はできません。手続きを忘れていないか、今一度ご確認することをおすすめします。年金は老後生活における、大切な資金です。損することないよう、請求は忘れずに行いましょう。
 

出典

日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
日本年金機構 Q 特別支給の老齢厚生年金にある「報酬比例部分」、「定額部分」とは何ですか。
日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集