年金の「もらい過ぎ」に要注意! 年下の妻が手続きしないと「100万円」以上を還付しないといけない可能性も!? 注意が必要なポイントを解説
配信日: 2024.12.22
しかし、加給年金は配偶者の年齢や厚生年金加入期間などで受給できる期間に個人差があり、決められた手続きを怠ると、年金のもらい過ぎにつながることもあります。なかには100万円以上の返還を求められるケースもあります。
本記事では加給年金について解説し、加給年金をもらい過ぎにならないために注意するケースについて紹介・解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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加給年金とは?
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金の年金額(令和6年度)は以下のようになっています。
・配偶者:23万4800円
・子(1~2人目):各23万4800円
・子(3人目以降):各7万8300円
配偶者の条件は65歳未満であること、子の要件は18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子となっています。
また、上記の金額に受給権者の生年月日に応じた特別加算(3万4700円~17万3300円)があり、昭和18年4月2日以降に生まれた人の場合は17万3300円が加算され、加給年金額は40万8100円となります。
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加給年金をもらい過ぎになる人のケース
夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、厚生年金加入期間が20年未満の年下の妻であれば、妻が65歳に到達または障害年金を受給しない限りは加給年金が支給されます。
妻の厚生年金加入期間が20年以上の場合は、妻が特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生するまで加給年金がつきますが、妻の受給権発生後は夫の加給年金は支給停止となります。
しかし、妻が何らかの理由で特別支給の老齢厚生年金を請求しない場合、夫の加給年金は停止されずに、夫の口座に振り込まれ続けます。
仮に妻が61歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できる権利があるにもかかわらず、65歳まで請求せずに放置した場合、約40万円×4年で約160万円の過払いとなります。
繰下げをする時は加給年金も要チェック
また、夫の厚生年金に65歳から加給年金がつく場合、厚生年金を繰り下げると、繰下げ待機中は厚生年金が支給されないので、加給年金も支給停止となります。
そのため、繰下げで年金額がアップしても、加給年金を受給できる期間が短くなり、総合的に考えると損をする場合もありますので、加給年金を受給することができる場合は繰下げ請求するかどうかをよく考えたほうが良いでしょう。
まとめ
加給年金受給中の夫が、厚生年金加入期間が20年以上の年下妻の特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金含む)受給権発生時に手続きしないと、そのまま加給年金が支給され続け、過払いとなる可能性があります。
加給年金が停止となり、少なくなった年金から過払い金を返還しなければならないことで、家計が非常に苦しくなるケースも考えられます。加給年金を受給中だったり、今後受給できる人で妻の厚生年金加入期間が長かったりする人は、過払いにならないように注意が必要です。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー