更新日: 2020.09.17 国民年金
国民年金に新制度。自営業やフリーランスのママに朗報
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
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4カ月の保険料免除、スタート時期には注意が必要
4月1日から始まる新制度は、出産予定日または出産日が属する月の前月から、4カ月間の国民年金の保険料が免除されるものです。また多胎妊娠(双子など)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の免除となります。
例えば出産予定日が6月の場合、期間は5月からの4カ月間なので、8月までが免除期間となります。
もし多胎妊娠なら3月から8月までの期間となりますが、制度は4月からスタートなので、この場合は5カ月間の免除となります。「3月にひとり出産した」という場合は、4月と5月分が免除です。
申請の手続きは以下のとおりです。
<申請方法>
出産予定日の6カ月前から申請書の提出が可能です。住民登録している市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口にある申請書に記入の上、提出します。
出産前に提出する場合は、母子健康手帳など出産が証明できる書類が必要です。出産後に提出する場合、原則出産日は区町村で確認できますが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
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これまでの免除制度との違い
将来年金を受け取るためには、資格期間を満たしていることが要件になります。これまで25年以上必要だったものが、平成29年8月からは10年以上となりました。
この資格期間は、保険料納付期間(国民年金や厚生年金、共済組合等の加入期間を含む)だけでなく、免除期間を合算することが出来ます。ですが通常の免除制度では、免除期間に応じて将来受け取る年金額は減額されます。
今年度の国民年金の保険料は16,410円(前年度+70円)です。出産の前後も払い続けることは、負担になります。4カ月間(または6カ月間)免除されると助かりますね。
しかし「将来受給できる年金額が減らされるのなら、無理してでも払った方が良いのでは」と考える方もいるはずです。今回の制度では、将来受け取る年金額は減額されません。その点で、通常の免除制度と大きく違います。
厚生年金では、同様の制度が既にあります。産前産後休業を取得した被保険者は、期間中の保険料が免除され、将来の年金額は減額されることなく受給できます。この場合、被保険者は「休業」していますが、今回施行された国民年金の場合は、働いているか否かは不問です。
国民年金は、割引があることから、保険料を前納している方もいます。その場合は還付されます。
また付加保険料(毎月400円を国民年金保険料に上乗せすることで、受給する年金額を増やすことが出来る。付加年金額:200円×付加保険料納付月数)を払っている人は、今まで通り納付することが出来ます。
出産後、国民年金の支払いが困難になったら
出産前後の国民年金の保険料免除の話をしてきました。免除期間は4カ月間です。出産を機会に収入が大幅にダウンしてしまい支払いが困難になった場合は、未納のまま放置せずに早急に対処することが必要です。
免除の手続きをすることで、免除期間についても将来受給できる年金額の1/2を受け取ることが出来ます。
また、免除期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態になった場合、障害年金や遺族年金を受け取ることが出来ます。未納のままにしておくと、どちらも受けることが出来ませんので、手続きは大切です。
今年は改元の年です。新年号の元年産まれのベビーの誕生を、楽しみにしているママも多いと思います。国民年金の産前産後期間の免除制度にとっても元年となります。ぜひとも手続きをお忘れなく行ってください。
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
相続診断士