夫が先日亡くなりました。「遺族年金」と自分の「老齢基礎年金」は“両方”受け取れるのでしょうか?

配信日: 2025.09.30 更新日: 2025.10.21
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夫が先日亡くなりました。「遺族年金」と自分の「老齢基礎年金」は“両方”受け取れるのでしょうか?
公的年金には、老齢年金、遺族年金、障害年金の3種類があります。そして、各年金には、基礎年金と厚生年金の2つの制度があります。今回は、2制度3種類の年金の組み合わせについて詳しく解説します。
辻章嗣

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/

1人1年金の原則

1. 1人1年金の原則とは

老齢年金、遺族年金、障害年金の3種類のうち2つ以上の年金を受給することができるようになった場合は、いずれか1つの年金を選択しなければなりません(※)。
 
ただし、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する基礎年金と会社員などが加入する厚生年金は、2階建ての構造となっていることから、同じ種類の基礎年金と厚生年金は1つの年金とみなされて合わせて受給することができます。

《1つとみなされる年金の組み合わせ》

●老齢基礎年金+老齢厚生年金
●遺族基礎年金+遺族厚生年金
●障害基礎年金+障害厚生年金

 

2. 2つ以上の年金受給権がある場合はいずれか1つを選択

2つ以上の異なる年金を受給することができる場合は、受給者がいずれか1つの年金を選択することになります(※)。

《いずれか一方を選択する年金の例》

●遺族厚生年金 ← 選択 → 特別支給の老齢厚生年金
●「障害基礎年金+障害厚生年金」 ← 選択 → 「老齢基礎年金+老齢厚生年金」
●「障害基礎年金+障害厚生年金」 ← 選択 → 遺族厚生年金

また、同じ種類の年金でも、2つ以上の基礎年金または2つ以上の厚生年金を受給できる場合は、受給者がいずれか1つの年金を選択することになります(※)。

《いずれか一方を選択する年金の例》

●配偶者の死亡による遺族年金 ← 選択 → 子の死亡による遺族厚生年金
●父の死亡による遺族基礎年金 ← 選択 → 母の死亡による遺族基礎年金

 

65歳以降は2つ以上の年金を受けられることがある

65歳以降は、支給理由が異なる2つ以上の年金を特例的に受けられる場合があります(※)。
 

1. 老齢年金と遺族年金

65歳以上で老齢年金を受給できる方が、遺族厚生年金を受給することになった場合は、老齢年金と遺族厚生年金を合わせて受給することができます。
 
ただし、老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給する場合は、受給者の老齢厚生年金と、受給者の老齢厚生年金額より遺族厚生年金の額が多い場合は、その差額を受給することができます。

《老齢年金と遺族年金の併給》

●老齢基礎年金(65歳以上)+遺族厚生年金
●「老齢基礎年金+老齢厚生年金」+老齢厚生年金相当額が支給停止された遺族厚生年金(図表1)

図表1
図表1
 

2. 老齢年金と障害年金

障害年金を受給している方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるようになった場合、65歳以降は次のいずれかの組み合わせを選択することができます。ただし、障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金を組み合わせることはできません。

《老齢年金と障害年金の組み合わせ》

●障害基礎年金+障害厚生年金
●老齢基礎年金+老齢厚生年金
●障害基礎年金+老齢厚生年金

 

3. 障害年金と遺族年金

障害年金を受給している方が、遺族厚生年金を受給できるようになった場合、65歳以降次のいずれかの組み合わせを選択することができます。

《障害年金と遺族年金の組み合わせ》

●障害基礎年金+障害厚生年金
●障害基礎年金+遺族厚生年金

 

まとめ

原則として、老齢年金、遺族年金、障害年金の3種類の年金を組み合わせて受給することはできません。同じ種類の年金であれば、基礎年金と厚生年金は合わせて受給することができます。
 
ただし、65歳以上の方が老齢年金を受給する場合は、種類の異なる年金を組み合わせることが特例として認められており、老齢基礎年金と遺族厚生年金は合わせて受給することができます。
 

出典

(※)日本年金機構 年金の併給または選択
 
執筆者 : 辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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