夫の死後「月13万円」の“遺族年金”を受け取る友人。私は「支給なし」だったのにナゼ? 夫の保険料は“払い損”だったのでしょうか? 遺族年金を「受け取れない」ケースとは

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夫の死後「月13万円」の“遺族年金”を受け取る友人。私は「支給なし」だったのにナゼ? 夫の保険料は“払い損”だったのでしょうか? 遺族年金を「受け取れない」ケースとは
一家の働き手が亡くなったあとに、残された家族の生活を支えてくれる遺族年金ですが、同じように保険料を納めているにもかかわらず、受給の対象となる人と、そうでない人がいます。その受給要件の1つが、「加入者に要件を満たす子どもがいるかどうか」という点です。
 
本記事では遺族年金の種類とその性質、子どもの有無で年金の受給がどのように変わってくるのかについて解説していきます。
渡辺あい

FP2級、防災士

「子あり」なら受給できる制度、遺族基礎年金

遺族年金のうち遺族基礎年金は、基本的に20歳から60歳未満までの全国民が加入している国民年金の制度です。遺族基礎年金の支給対象は、死亡した人に生計維持関係のあった「子のいる配偶者」とその「子」で、受給資格を持つ子が18歳の年度末になるまで、または障害等級1・2級の子が20歳になるまで受給することができます。
 
つまり、仮に夫が亡くなったときに、要件を満たす子が家庭にいれば、妻あるいは子どもが遺族基礎年金を受け取ることができるのです。そのため、遺族基礎年金は「子育て世帯への生活保障」ともいえるでしょう。
 

「子なし」でも受けられる場合あり、遺族厚生年金
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