年金が月「7万円」ほどしかない母。「年金が少ない人には月5620円の給付金が上乗せされる」と聞いたことがありますが、母も自動的にもらえるのでしょうか?

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年金が月「7万円」ほどしかない母。「年金が少ない人には月5620円の給付金が上乗せされる」と聞いたことがありますが、母も自動的にもらえるのでしょうか?
公的年金やそのほかの所得額が一定の基準を下回っている人に対して「年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
 
「どのような条件を満たしていればもらえるのか?」「申請は必要なのか?」と疑問に思う人もいるでしょう。
 
本記事では、年金生活者支援給付金の概要や受給条件、受け取る方法についてご紹介します。
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年金生活者支援給付金とは?

2019年から消費税が10%に引き上げられた分を活用し、年金生活者を支援することを目的として「年金生活者支援給付金」が支給されるようになりました。
 
対象となるのは「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の受給者で、それぞれ一定の条件を満たしている人です。支給対象になると年金に給付金が上乗せされるため、受け取り額が多くなります。
 
日本年金機構によると、令和8年度の老齢年金生活支援給付金の基準額は月5620円です。実際の支給金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて次の2つの式の合計から算出します。

・保険料納付済期間に基づく額(月額)=5620円×保険料納付済期間÷480ヶ月
・保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1768円×保険料免除期間÷480ヶ月

例えば、保険料納付済期間が37年(444ヶ月)、保険料免除期間が3年(36ヶ月)ある場合の老齢年金生活支援給付金は、以下の額になります。

・5620円×444ヶ月÷480ヶ月=5199円
・1万1768円×36ヶ月÷480ヶ月=883円
・5199円+883円=6082円

保険料の免除を受けたことがある場合などは、計算しておくとよいでしょう。なお、免除の種類や生年月日によって金額は異なります。
 

年金生活者支援給付金を受け取れる条件

老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金をもらっている人のうち、次の条件に当てはまっていることが受給条件です。

・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とそのほかの所得との合計額が以下の通り(※2026年10月から)
70歳以下:82万6500円以下
71歳以上:82万4100円以下

本人が受給条件に当てはまっていたとしても、同一世帯の配偶者や子どもに市町村民税が課税されている場合は、給付金の対象外になるため注意が必要です。
 

年金生活者支援給付金を受け取る方法

年金生活者支援給付金は、年金やそのほかの所得の額が少ない人が自動的に受け取れるものではありません。毎年9月の第1営業日から順次、日本年金機構から新たに対象となる人の元へ請求書が入った封筒が届くため、電子申請または郵送で提出しましょう。
 
電子申請には、スマホとマイナンバーカード、マイナンバーカードのパスワード、マイナアプリが必要です。事前に準備しておくことをおすすめします。
 
受給認定されてから2年目以降は自動継続されるため、申請手続きは不要です。ただし、所得が増えて給付金の対象から外れた場合や転居した場合などは別途書類が届くことがあります。
 

年金とそのほかの所得の合計額が一定以下など要件を満たす場合は「年金生活者支援給付金」として基準額「月5620円」が年金に上乗せされる

公的年金やそのほかの所得額が一定の基準を下回っており、受給条件に当てはまる場合は「年金生活者支援給付金」が支給されるケースがあります。
 
支給額は「月5620円」が基準額(令和8年10月時点)となっていますが、実際に受け取れる額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて決まります。
 
新たに対象となる人には毎年9月に日本年金機構から書類が送付されるため、電子申請または郵送で提出する必要があります。電子申請の場合はマイナンバーカードやマイナアプリが必要になるため、準備しておくとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 年金生活者支援給付金 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
日本年金機構 年金生活者支援給付金を請求する方の手続き 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 年金生活者支援給付金制度について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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