9月に届いた“年金の通知”で、10月の振込から「手取り月1万円2000円減」と書かれていてショック! 年金の額は「月14万円」から変わってないのにナゼ?「天引き内容・確定申告で戻る分」を確認

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9月に届いた“年金の通知”で、10月の振込から「手取り月1万円2000円減」と書かれていてショック! 年金の額は「月14万円」から変わってないのにナゼ?「天引き内容・確定申告で戻る分」を確認
「年金の額が変わっていないなら、振り込まれる額は変わらない」と思っている人もいるのではないでしょうか。
 
9月ごろに届く年金振込通知書には、10月以降に振り込まれる額が書かれています。今回は、年金は月14万円のままなのに、手取りだけが月1万2000円少なくなっていた、というケースです。ここでは、年金から何が引かれているのかを整理し、10月の振込から手取りが減る理由を計算式で示します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

年金からは何が引かれているのか

年金からは、税金と保険料がまとめて引かれています。中身は介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税、そして所得税および復興特別所得税です。
 
このうち、保険料と住民税の額を決めるのは、住んでいる市区町村です。日本年金機構は市区町村から依頼を受けて年金から引いているだけで、引かれる額そのものを決めているわけではありません。
 
なお、厚生労働省の資料によれば、天引きの対象になるのは4月1日現在で65歳以上、かつ年額18万円以上の年金を受けている人です。18万円に満たない年金の人は、天引きの対象になりません。
 
そして、保険料と住民税は、いずれも前年の所得で決まる仕組みです。年金の額が変わっていなくても、前年に一時的な収入があれば、翌年度の保険料や住民税は上がることになります。
 

なぜ10月の振込から減るのか

年金からの保険料の徴収は、前半と後半に分かれています。4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収です。
 
仮徴収の額は、基本的に前年度2月の本徴収額と同じです。本年度の保険料が確定するのは、そのあとになります。本徴収で納めるのは、本年度の年額から仮徴収した分を引いた残りです。これを3回に分けます。
 
つまり、本年度の負担が増えていても、4月から8月までは前年度の額のまま据え置かれ、増えた分は10月からの3回で引かれます。
 
年間の保険料と住民税が7万2000円増えた場合を見てみましょう。

・7万2000円÷3回=2万4000円(10月からの1回あたりの増加分)
・2万4000円÷2ヶ月=1万2000円(月あたりの増加分)

年金は2ヶ月に1回、2ヶ月分がまとめて振り込まれます。1回あたり2万4000円増えるので、月あたりでは1万2000円の減少に見えるという計算です。住民税についても、年税額は毎年6月に決まり、その通知が届いたあとの10月支給分から反映されます。
 

確定申告をすれば戻ることがある

年金から引かれる所得税は、あらかじめ出した扶養親族等申告書に書いた控除しか反映されていません。医療費控除や社会保険料控除などによる所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
 
公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら、確定申告そのものは不要です。それでも、引かれすぎた所得税を戻したいなら申告できます。
 
ただし、年金の額によってはもともと所得税が引かれていないこともあり、その場合は戻る所得税もありません。保険料や住民税の天引き額が確定申告で減るわけでもないので、そこは分けて考える必要があります。
 

まとめ

年金からは保険料と住民税、所得税が引かれ、その額を決めるのは市区町村です。保険料と住民税は前年の所得で決まるため、年金の額が変わらなくても負担が変わることがあります。
 
4月から8月は前年度と同じ仮の額で、10月からの3回で本年度の残りを納める仕組みです。例えば、年間で7万2000円増えた場合、月あたりの手取りは1万2000円減る計算です。気になの場合は、通知書が届いたら、どの保険料や税がいくら増えたのかを市区町村の窓口で確かめてみてください。
 

出典

厚生労働省 介護、国保、後期高齢における保険料(税)の特別徴収について
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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