浪人生の21歳の息子に「国民年金保険料の納付書」が届きました…。学生ではないので「学生特例制度」は対象外ですよね? 無職でも支払うしかないのでしょうか?

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浪人生の21歳の息子に「国民年金保険料の納付書」が届きました…。学生ではないので「学生特例制度」は対象外ですよね? 無職でも支払うしかないのでしょうか?
20歳を過ぎると、学生や無職でも国民年金保険料を支払う必要があるのか、疑問に思う方もいるでしょう。今回のケースでは、浪人中の21歳の子どもに国民年金保険料の納付書が届き、収入がない中でも支払ったほうがよいのか迷っているようです。
 
本記事では、浪人生の国民年金の扱いや利用できる制度、国民年金保険料を未納にした場合の影響について解説します。浪人生でも国民年金保険料を支払う必要があるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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21歳の浪人生でも国民年金保険料を支払わなければいけない?

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入し、国民年金保険料を納める必要があります。そのため、21歳で収入のない浪人生であっても、基本的には国民年金保険料を支払わなければなりません。
 
ただし、学生には、申請によって在学中の国民年金保険料の支払いを先送りできる「学生納付特例制度」があります。この制度が利用できるのは、本人の前年所得が一定額以下で、大学や短期大学、高等学校、専修学校など、制度の対象となる学校に在籍している方です。審査では家族の所得は問われません。
 
高校を卒業後、どの学校にも在籍せず自宅などで受験勉強をしている浪人生は「学生」に該当しないため、原則として学生納付特例制度を利用できません。
 
一方、予備校に通っている浪人生の場合は、学生納付特例制度を利用できる可能性があります。対象となる「各種学校」には、都道府県知事の認可を受けた予備校などが含まれる場合があるためです。ただし、各種学校の場合は修業年限が1年以上の課程に在籍していることなどが条件となります。
 
予備校などに在籍している浪人生の方は、通っている学校が学生納付特例制度の対象になっているか確認してみるとよいでしょう。
 

浪人生で学生納付特例制度を利用できなかったらどうすればよい?

学生納付特例制度の対象にならなかった場合でも、収入が少なく国民年金保険料の支払いが難しければ、「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」を利用できるケースがあります。
 
保険料免除制度は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の場合などに、国民年金保険料の負担を軽減できる制度です。前年の所得状況などに応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかが適用されます。免除された期間については、免除の割合に応じて将来受け取る老齢基礎年金の金額にも一部反映されます。
 
一方、保険料納付猶予制度は、20歳以上50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合に、国民年金保険料の支払いを先送りできる制度です。免除とは異なり、猶予された期間は保険料を支払っていないため、老齢基礎年金の受給額に反映されません。
 
国民年金保険料の免除も納付猶予も、自分で申請書を提出して、承認されることで初めて受けられます。
 
また、2つの制度では所得を確認する対象者にも違いがあります。免除制度では本人・配偶者に加えて世帯主の所得も審査されますが、納付猶予制度では世帯主の所得は審査対象になりません。そのため、親と同居していて親に一定の収入がある21歳の浪人生でも、本人の所得が少なければ納付猶予制度を利用できる可能性があります。
 

国民年金保険料を納めないとどうなる?

国民年金保険料を支払わず、免除や納付猶予の手続きもしないまま未納状態になると、納付を促す案内や催告状、督促状などが届き、延滞金が発生したり、一定の要件に該当すると預貯金や給与などを差しおさえられたりする可能性があるため注意が必要です。
 
また、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなり、国民年金保険料の納付状況によっては、万が一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れないケースも考えられます。
 
国民年金保険料の支払いが難しい場合は放置せず、免除や納付猶予を利用できないか確認しましょう。
 

21歳の浪人生で国民年金保険料を払うことが難しい場合は免除制度や猶予制度が使える可能性がある

21歳の浪人生であっても、原則として国民年金保険料を納めることになっています。ただし、予備校などの在籍先によっては学生納付特例制度を利用可能です。また、対象外の場合、所得などの条件を満たせば、国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられるかもしれません。

特に納付猶予制度では世帯主の所得が審査対象にならないため、親に収入があっても、本人の所得が少なければ対象になる可能性があります。支払いが難しいからと未納のままにせず、利用できる制度を確認して、早めに必要な手続きを行いましょう。
 

出典

日本年金機構 た行 第1号被保険者
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 学生納付特例対象校一覧
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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