60歳になった母に“国民年金を3年払っていない時期”があったことが判明。今から未払い分を支払えば、年金には影響しないでしょうか?
今回のように未納時期があると満額の年金をもらえなくなるため、後から追加で支払えないか考える人もいるでしょう。
本記事では、60歳を過ぎてから国民年金に加入する方法について、3年加入した場合に増える年金額もあわせてご紹介します。また、受け取れる年金額をさらに増やす方法もまとめました。
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60歳を過ぎても国民年金に入れる?
国民年金は、年金保険料の納付済期間が40年ないと老齢基礎年金を満額受け取ることができません。今回のように「3年払っていない時期がある」という人は、60歳を過ぎてから国民年金に任意加入することで受け取れる年金額を増やせます。
任意加入制度を利用できるのは60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないことや、厚生年金保険・共済組合に加入していないことなどが条件です。ただし、65歳になっても受給資格期間を満たしていない場合は、一定の条件を満たせば70歳までであれば任意加入できます。
なお、本記事では、免除や納付猶予の手続きをしていない「未納」の期間が3年あるケースを想定しています。免除や猶予を受けた期間がある場合は扱いが異なるため、年金事務所などで確認してください。
過去の未納分でも、納付期限から2年以内であればさかのぼって納めることができますが、2年を過ぎた分は時効により納めることができません。
3年加入すると年金はいくら増える?
60歳を過ぎてから国民年金に3年任意加入した場合の、納める保険料と増える年金額を計算してみましょう。
令和8年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり1万7920円です。同じく令和8年度の老齢基礎年金の満額は84万7300円のため、1ヶ月分を納めると年金は年額約1765円増える計算です。
仮に令和8年度の額のまま3年(36ヶ月)任意加入したとすると、納める保険料は単純計算で64万5120円、増える年金は年間約6万3500円という計算になります。なお、国民年金保険料は年度ごとに見直されるため、実際の納付総額はこれとは異なります。
65歳以降、年間約6万3500円の年金が上乗せされることになるでしょう。
65歳から受給を始めた場合、単純計算では約10年、つまり75歳ごろに、増えた年金の累計が納めた保険料の総額に達します。長生きすればするほど、任意加入の効果は高まります。
受け取れる年金額をさらに増やす方法
将来受け取れる年金額をさらに増やしたいなら、任意加入と付加年金の併用が有効です。毎月の国民年金保険料にプラスして月400円を納めることで「200円×付加保険料を納付した月数」の付加年金を受け取れます。付加年金は、受給開始から2年を超えて受け取ると、累計額が納めた付加保険料の総額を上回る計算です。
65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料を納付できるため、役所や年金事務所に申請書を提出するなどして手続きを済ませましょう。
また、繰下げ受給を選択する方法もあります。66歳以後75歳まで繰下げて受給することで、年金額が増額される仕組みです。増額率は1ヶ月繰下げるごとに0.7%ずつ加算され、最大84%増額されます。
60歳を過ぎてから任意加入して増やした年金額には繰下げの増額率も掛かるため、受け取る年金額をさらに大きくできます。ただし、繰下げている間は年金を受け取れないため、生活費とのバランスを考えて判断することが大切です。
国民年金保険料の未納期間があり、任意加入の手続きを行う場合は、付加年金や繰下げ受給の併用も検討してみるとよいでしょう。
60歳を過ぎてから任意加入すれば年間約6万3500円の年金が増える
国民年金は年金保険料の納付済期間が40年ないと満額受け取ることができません。未納期間がある場合は60歳を過ぎてから任意加入することで、もらえる年金額を増やせます。
3年任意加入した場合は年間約6万3500円の年金が上乗せされることになるため、満額に近い年金を受給したい場合は手続きをするとよいでしょう。
また、付加年金や繰下げ受給を併用すれば、年金額をより増やすことも可能です。任意加入の手続きをする際に、検討してみることをおすすめします。
出典
日本年金機構 国民年金の加入 任意加入制度
日本年金機構 特設ページあと少しで年金を受け取れる方へ(国民年金任意加入のご案内)
日本年金機構 国民年金の保険料 付加保険料の納付
日本年金機構 年金の繰上げ・繰下げ受給 年金の繰下げ受給
日本年金機構 国民年金の保険料 国民年金保険料の金額
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額 年金額(令和8年4月分から)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
