60歳で亡くなった父の年金記録を見ると、これまで納めた保険料は「1000万円以上」…。母はすでに年金を受給していますが、父が一度も受け取らなかった分を家族が受け取ることはできるのでしょうか?

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60歳で亡くなった父の年金記録を見ると、これまで納めた保険料は「1000万円以上」…。母はすでに年金を受給していますが、父が一度も受け取らなかった分を家族が受け取ることはできるのでしょうか?
父親が年金を一度も受け取らないまま亡くなった場合、すでに年金を受給している母親は、父親が受け取る予定だった年金を受給できるのか気になる方もいるかもしれません。
 
一定の要件を満たしていれば、母親が遺族年金などを受け取れる可能性があります。ただし、受け取れる年金の種類や金額は、父親の年金加入状況や家族構成、母親自身が受給している年金などによって異なります。
 
本記事では、父親が年金を受け取る前に亡くなったケースを想定し、母親が受け取れる可能性のある年金や受給要件、確認しておきたいポイントについて分かりやすく解説します。
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年金を受け取る前に亡くなったらどうなる? 遺族が受け取れる年金や一時金を確認

長年会社員や公務員として働き、保険料を納めてきた父親が、年金を受け取る前の60歳で亡くなった場合でも、これまで納めた保険料がすべて無駄になるとは限りません。
 
厚生年金の被保険者であった方が亡くなった場合、亡くなった方に生計を維持されていた配偶者、子、父母などの遺族は、一定の要件を満たすことで、遺族厚生年金を受け取れる場合があります。
 
また、厚生年金の加入期間の有無とは別に、国民年金の第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、遺族は一定の要件のもとで死亡一時金を受け取れることがあります。
 
金額は12万円から32万円で、付加保険料の納付期間によって加算があります。
 

すでに自身の年金をもらっている母親が受け取れる遺族厚生年金の仕組みと年額の計算

すでに自身の老齢年金を受給している母親であっても、受給要件を満たせば、亡くなった父親の遺族厚生年金を受け取れる場合があります。
 
65歳以上で自身の老齢厚生年金を受け取っている場合は、まず自身の老齢厚生年金が全額支給されます。遺族厚生年金については、所定の方法で計算した額から自身の老齢厚生年金相当額が支給停止され、残額がある場合に限って差額が支給されます。
 
遺族厚生年金の基本額は、原則として、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を基準に計算します。例えば、父親の報酬比例部分が年額160万円の場合、単純計算では年額120万円です。
 
母親自身の老齢厚生年金が年額50万円で、遺族厚生年金の額が年額120万円となる場合は、母親自身の老齢厚生年金50万円が全額支給され、遺族厚生年金は差額の70万円が支給されます。この場合、2つの年金を合わせた受給額は年額120万円です。
 

遺族基礎年金を受け取れるのは? 子どもの要件と支給額を確認

遺族年金には「遺族厚生年金」のほかに「遺族基礎年金」が存在します。
 
しかし、遺族基礎年金を受給するためには「亡くなった方によって生計を維持されていた、18歳到達年度の末日までの間にある子ども(障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳未満)」がいることが条件です。
 
そのため、子どものいない配偶者や、すでに子どもが独立して18歳を超えている場合は受給できません。日本年金機構によると、18歳未満の子どもがいる場合、基本額として次の金額が支給されます。


・昭和31年4月2日以後生まれの方:年額84万7300円
・昭和31年4月1日以前生まれの方:年額84万4900円

また、子どもの人数に応じて次の金額が加算されます。


・1人目および2人目の子の加算額:各24万3800円
・3人目以降の子の加算額:各8万1300円

 

まとめ

60歳で父親が一度も年金を受け取らずに亡くなった場合でも、生前に納めた保険料が無駄になるとは限りません。遺族年金や死亡一時金といった公的年金の制度を活用することで、すでに年金を受給している母親であっても一定の給付を受け取ることができる場合があります。
 
ただし、これらの給付金は自動的に振り込まれるものではなく、遺族自身が請求手続きを行う必要があります。早めに必要書類を準備して手続きを進めましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 死亡一時金
日本年金機構 年金の併給または選択
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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