大学生の息子が20歳になり、国民年金の支払書が届きました。親が払うのか、息子に貸す形にするのか、学生納付特例を利用するのか…。世間一般はどのような納付状況ですか?

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大学生の息子が20歳になり、国民年金の支払書が届きました。親が払うのか、息子に貸す形にするのか、学生納付特例を利用するのか…。世間一般はどのような納付状況ですか?
大学生の子どもが20歳になると、国民年金の加入について案内が届きます。そこで悩みやすいのが、月々の保険料を誰が負担するかです。学生本人には十分な収入がない場合も多いため、親が支払うべきか、本人に負担させるべきか迷う家庭もあるでしょう。
 
学生には「学生納付特例」という制度もありますが、どの方法を選んでいる人が多いのでしょうか。本記事では、大学生の国民年金の納付状況とそれぞれの方法の違いを確認します。
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大学生の国民年金は誰が払う? 実際の納付状況を確認

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入しますが、大学生も例外ではありません。2026年度の国民年金保険料は月額1万7920円で、1年間では21万5040円にのぼります。これは学生にとって、決して小さな負担とはいえないでしょう。
 
では、実際に学生は国民年金の保険料をどのようにしているのでしょうか。
 
厚生労働省の「令和5年国民年金被保険者実態調査」によると、調査対象となった学生のうち、学生納付特例を利用している人は58.2%でした。一方、保険料を納付している人は30.5%となっています。
 
また、20~24歳について、2021年度と2022年度の保険料を主に誰が負担したかを見ると、「父母が負担」は31.6%、「自分の収入などにより支払った」は10.4%でした。また、「この2年間保険料を納めたことがない、または全額免除あるいは猶予」は54.0%を占めています。
 
このように、親が保険料を負担する家庭も一定数ある一方で、学生納付特例などを利用して納付を猶予しているケースも多いことが分かります。
 

親が国民年金を払うと社会保険料控除を受けられる

「学生の間は親が払ってあげよう」と考える家庭もあるでしょう。この方法には、将来受け取る老齢基礎年金を減らさずに済むことに加え、親が税制上のメリットを受けられる場合があります。
 
親と子が「生計を一にしている」などの条件を満たし、親が実際に子どもの国民年金保険料を支払った場合、その全額を親の社会保険料控除の対象にできます。
 
社会保険料控除とは、支払った社会保険料を所得から差し引き、所得税などの負担を軽くできる仕組みです。そのため、親に一定の所得があり、家計にも余裕があるなら、親が支払う方法も選択肢になります。
 
一方で、「親が立て替えて、就職後に息子から返してもらう」という家庭内のルールを設けることも考えられます。この場合は、返済方法や時期を曖昧にしておくと、後から親子の認識が食い違う可能性があるため注意が必要です。将来返してもらう前提であれば、金額や返済開始時期について親子であらかじめ話し合っておくとよいでしょう。
 

学生納付特例を利用すると将来の年金額に影響する

親が年間約20万円の国民年金保険料を負担するのが難しい場合は、学生納付特例の利用を検討できます。
 
学生納付特例とは、本人の前年所得が一定以下の場合、申請によって在学中の国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。審査では家族の所得は問われず、2026年度の所得基準は「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」となっています。
 
ここで注意したいのは、保険料が「免除」されるのではなく、「猶予」される点です。学生納付特例の承認期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間には含まれるものの、追納しなければ、その期間分は将来受け取る老齢基礎年金の額に反映されません。
 
ただし、承認された期間の保険料は追納することが可能です。そのため、学生の間は特例を利用し、就職後に収入が安定してから本人が追納するという方法も考えられるでしょう。
 
このように、学生納付特例を利用すれば、在学中の負担を抑えながら、将来追納することも可能です。一方、何も手続きをせずに納付書を放置すると未納扱いになる可能性があるため、支払いが難しい場合は学生納付特例を申請し、将来の追納も含めて計画的に対応しましょう。
 

大学生の国民年金は家計に合った支払い方法を決めよう

大学生の国民年金は、親が支払う家庭もあれば、学生納付特例を利用するケースも多く、決まった正解があるわけではありません。親が支払えば社会保険料控除を受けられる場合があり、学生納付特例を使えば在学中の負担を抑えられます。
 
ただし、特例期間は追納しないと将来の年金額に反映されません。家計の余裕や息子の収入、卒業後の負担も踏まえ、親子で納得できる支払い方法を選びましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料
厚生労働省 令和5年国民年金被保険者実態調査 結果の概要
国税庁 No.1130 社会保険料控除
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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