70歳を過ぎても会社員として働く父。「厚生年金保険料はもう払わないのに、給料が高いと年金は減る」と聞きました。保険料を払っていなくても在職老齢年金の対象になるのでしょうか?

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70歳を過ぎても会社員として働く父。「厚生年金保険料はもう払わないのに、給料が高いと年金は減る」と聞きました。保険料を払っていなくても在職老齢年金の対象になるのでしょうか?
70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を原則として喪失し、厚生年金保険料の負担もなくなります。そのため、「保険料を払わないのなら、在職老齢年金の対象からも外れるのでは」と考える人もいるでしょう。
 
しかし、厚生年金の適用事業所で70歳以降も働く人は、一定の要件を満たすと「70歳以上被用者」として扱われ、給与が高ければ老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されることがあります。保険料負担と在職老齢年金は別の仕組みとして考える必要があります。
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70歳以降は厚生年金保険料を原則払わない

厚生年金保険の被保険者となるのは原則70歳未満です。会社員として働き続けていても、70歳に到達すると厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、通常は厚生年金保険料を給与から差し引かれなくなります。したがって、70歳以降の勤務期間は原則として新たな厚生年金額を増やす加入期間にはなりません。
 
ただし、健康保険については別です。75歳になるまでは、勤務先の健康保険の加入要件を満たしていれば健康保険料を負担します。75歳になると原則として後期高齢者医療制度へ移行します。
 

保険料を払わなくても「70歳以上被用者」として在職老齢年金の対象になる

70歳を過ぎて厚生年金保険料を払っていなくても、厚生年金保険の適用事業所で働き続け、過去に厚生年金の被保険者期間があるなどの要件を満たす人は「70歳以上被用者」とされます。この場合、勤務先は報酬額などを日本年金機構へ届け出る必要があり、その給与情報を使って在職老齢年金の支給停止が判定されます。
 
つまり、「厚生年金保険料を払っているかどうか」と「在職老齢年金で支給停止されるかどうか」は同じ条件ではありません。70歳以上でも、会社で働きながら老齢厚生年金を受け取っている場合には、給与水準によって支給停止の対象となり得ます。
 

2026年度は「老齢厚生年金+給与等」が月65万円を超えると支給停止の可能性

2026年度の在職老齢年金では、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1に相当する額が老齢厚生年金から支給停止されます。総報酬月額相当額には毎月の給与だけでなく、直近1年間の賞与を12で割った額も含みます。
 
たとえば老齢厚生年金の基本月額が15万円、総報酬月額相当額が60万円なら、合計は75万円です。65万円を10万円超えるため、その2分の1に当たる5万円が支給停止となり、老齢厚生年金は月10万円程度となる計算です。実際の計算では標準報酬月額や標準賞与額を使うため、給与明細の手取り額そのものでは判定しません。
 

支給停止されるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金は対象外

在職老齢年金による支給停止の対象は老齢厚生年金です。国民年金から支給される老齢基礎年金は、給与が高くても在職老齢年金によって減額されません。そのため、年金全体がゼロになるとは限りません。
 
また、在職老齢年金で支給停止された部分は、後で退職したからといって原則としてさかのぼって支給されるものではありません。70歳以降も高い給与で働く予定なら、給与と老齢厚生年金の組み合わせによって毎月どの程度支給停止されるかを事前に確認しておくとよいでしょう。
 

70歳以降は「保険料負担なし=年金に影響なし」ではない

70歳以降は厚生年金保険料の負担が原則なくなる一方、勤務先で受け取る給与は在職老齢年金の判定に使われます。ここを混同すると、「保険料を払っていないのに、なぜ年金が減るのか」と疑問に感じやすくなります。制度上は、保険料を納める資格と、働きながら受ける老齢厚生年金の支給調整を別々に定めているためです。
 

まとめ

70歳になると厚生年金保険の被保険者ではなくなり、厚生年金保険料は原則として給与から引かれません。しかし、厚生年金の適用事業所で働く70歳以上の人は「70歳以上被用者」として、在職老齢年金の対象になる場合があります。
 
2026年度は老齢厚生年金と給与等の合計が月65万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される可能性があります。父親が70歳を過ぎても働き続ける場合は、保険料の有無だけでなく、給与水準と老齢厚生年金額の両方を確認しましょう。
 

出典

日本年金機構 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
日本年金機構 70歳以上被用者
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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