夫は会社員、私は専業主婦として「40年」。65歳から夫婦で年金を受け取る予定ですが、働いていない私の年金は夫の「半分程度」なのでしょうか? 夫婦で月いくら受け取れますか?
会社員などに扶養されている配偶者は、一定の要件を満たすと国民年金の「第3号被保険者」となり、自身で国民年金保険料を納める必要はありません。では、40年間専業主婦だった場合、老後に受け取れる年金はいくらになるのでしょうか。
本記事では、40年間専業主婦だった妻が受け取れる年金額の目安について、夫婦の標準的な年金額とあわせて解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
40年間専業主婦だった場合の年金額はいくら?
会社員や公務員など厚生年金に加入している人に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、一定の要件を満たすことで国民年金の「第3号被保険者」に該当することができます。
第3号被保険者とは、自分で国民年金保険料を納めないものの、その期間は老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として扱われます。
いわば、本人が直接保険料を負担せずとも基礎年金を受け取れる仕組みです。
日本年金機構によると、令和8年度における昭和31年4月2日以後生まれの方の老齢基礎年金の満額は月7万608円です。20歳から60歳までの40年間がすべて第3号被保険者に該当し、保険料納付済期間として記録されていれば、専業主婦でも原則として満額の老齢基礎年金を受け取れます。
つまり、「働いていなかったから年金が半分」というわけではありませんし、老齢基礎年金部分に限っていえば、夫より少ないということもありません。
標準的な夫婦の場合は?
一方、会社員の夫は老齢基礎年金に加え、現役時代の給与や加入期間に応じた老齢厚生年金を受け取ることができます。そのため、厚生年金を含めると、長年専業主婦をしていた妻の年金額がその間働いていた夫の半分ということもあり得ます。
日本年金機構によると、令和8年度における「標準的な年金額」は、夫婦合わせて月23万7279円です。
内訳は、夫婦ともに老齢基礎年金が7万608円ずつで合計14万1216円です。そこに片方の老齢厚生年金9万6063円が加わり、夫婦で23万7279円となります。
今回のケースを想定し、夫と妻の分をそれぞれ切り分けると、夫は月16万6671円、妻は7万608円です。
この試算では、妻の年金額は夫の42%ほどになっています。専業主婦の年金は夫の半分というような決まりがあるわけではないのです。
夫の厚生年金部分は現役時代の収入によって変わるため、夫婦の実際の受給額も夫婦間の年金額の比率も家庭ごとに異なります。
第3号被保険者は現在、見直しが進んでいる
現在、第3号被保険者制度については見直しが議論されています。
具体的には、厚生労働省は以前から短時間労働者への厚生年金の適用を広げることで第3号被保険者を縮小していく方向性を示しています。
実際、主婦(主夫)層が多くを占めると思われる短時間労働者について社会保険の適用範囲が広げられ、以前は扶養には入れていたが現在ではパート先の厚生年金保険や健康保険に加入しているという人も増えています。
とはいえ、現時点では具体的に制度の廃止時期などが決まったわけではなく、あくまでも見直しが進んでいるという程度のものでしかありません。
そのため、今後第3号被保険者がどうなっていくのかは制度改正の際、その内容を確認していく必要があるでしょう。
まとめ
会社員の夫に扶養され、20歳から60歳まで40年間第3号保険者になっていた妻なら、令和8年度の満額では老齢基礎年金を月額で約7万円受け取れます。
専業主婦である妻の年金が「夫の半分」と決まっているわけではありません。実際の受給額や夫婦の年金比率は、夫の給与水準や厚生年金の加入期間、妻に第3号被保険者ではない期間や保険料未納期間がないかによって変わります。
夫婦それぞれの実際の年金見込額は、ねんきん定期便やねんきんネットで都度、最新のデータで確認しておくとよいでしょう。
出典
日本年金機構 国民年金の第3号被保険者制度のご説明
日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について
執筆者 : 柘植輝
行政書士
