67歳で年金を受け取りながら働いていますが、今月だけ「賞与」が支給されました。給与とボーナスが増えたことで、翌月から年金が減らされることはあるのでしょうか?

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67歳で年金を受け取りながら働いていますが、今月だけ「賞与」が支給されました。給与とボーナスが増えたことで、翌月から年金が減らされることはあるのでしょうか?
年金を受け取りながら会社で働く67歳の人に、思いがけず賞与が支給された場合、「今月だけのボーナスなのに、年金まで減るのだろうか」と心配になるかもしれません。
 
在職老齢年金では、毎月の給与だけでなく賞与も判定材料になります。しかも賞与は、受け取った月だけではなく、一定期間にわたって計算に含まれます。2026年度は支給停止の基準額も変更されています。
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在職老齢年金は「年金+給与等」が月65万円を超えると調整される

2026年度の在職老齢年金では、老齢厚生年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が月65万円以下なら、老齢厚生年金は原則として全額支給されます。65万円を超える場合は、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止の計算に反映されます。
 
ここでいう基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額です。老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象には含まれません。
 

賞与は「過去1年間の合計÷12」で毎月の判定に入る

総報酬月額相当額は、「その月の標準報酬月額」に「その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額」を加えて計算します。つまり、今月だけ賞与を受け取ったとしても、その賞与は受け取った月だけの問題ではなく、その後も1年間の範囲で在職老齢年金の計算に影響する可能性があります。
 
ただし、賞与が出たから必ず年金が減るわけではありません。給与、賞与を12分の1した額、老齢厚生年金の基本月額を合計しても65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止は発生しません。
 

賞与60万円なら影響しなくても、120万円なら影響する例もある

たとえば老齢厚生年金の基本月額が12万円、標準報酬月額が45万円の人を考えます。賞与が60万円なら、賞与の月額換算は5万円です。総報酬月額相当額は50万円となり、年金12万円と合わせても62万円です。65万円以下なので、この条件だけなら支給停止はありません。
 
一方、同じ人が120万円の賞与を受け取った場合、賞与の月額換算は10万円です。総報酬月額相当額は55万円となり、基本月額12万円と合わせて67万円です。65万円を2万円超えるため、支給停止額はその2分の1の月1万円となる計算です。
 

1回だけの賞与でも、影響が続くことがある

在職老齢年金では、賞与を受け取った月だけを特別扱いするのではなく、「その月以前1年間」の標準賞与額を使います。そのため、一度だけの賞与でも、翌月以降の計算にしばらく残る点には注意が必要です。
 
たとえば10月に支給された賞与は、翌年の一定時期まで直近1年間の賞与として計算に含まれ得ます。反対に、その賞与が1年間の計算対象から外れれば、ほかの条件が同じなら総報酬月額相当額は下がることになります。
 
また、在職老齢年金で支給停止されるのは、働いている期間の老齢厚生年金に対する調整です。賞与が出たからといって、過去にすでに受け取った年金を一律に返すという仕組みではありません。給与や賞与の変化に応じ、その月ごとの条件で支給停止額が計算されます。
 

「翌月から必ず減る」とは限らない

賞与を受け取ったからといって、「翌月から必ず年金が減る」と決まっているわけではありません。そもそも65万円を超えなければ支給停止はありません。
 
また、年金の支給は偶数月に2カ月分ずつ行われるため、計算上の対象月と実際に振り込まれる月は一致しません。通知や振込額を確認するときは、どの月分の年金なのかを見る必要があります。
 
さらに、標準賞与額には上限などのルールがあります。実際の賞与の手取り額をそのまま12で割るわけではありません。正確な影響を知りたい場合は、給与明細や賞与明細に加えて、ねんきんネットや年金事務所で確認すると安心です。
 

まとめ

67歳で年金を受け取りながら働いている人に賞与が支給されると、その賞与は在職老齢年金の判定に影響する可能性があります。判定では、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額が、毎月の標準報酬月額に加えられます。
 
ただし、賞与が出ただけで年金が必ず減るわけではありません。2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えるかどうかがポイントです。賞与額、給与、老齢厚生年金額を一緒に確認しましょう。
 

出典

日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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