専業主婦だった母が離婚しました。「夫が年金分割に同意してくれないから無理」と諦めていますが、相手の同意なしで厚生年金を分割できる制度もあるのでしょうか?

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専業主婦だった母が離婚しました。「夫が年金分割に同意してくれないから無理」と諦めていますが、相手の同意なしで厚生年金を分割できる制度もあるのでしょうか?
離婚時の年金分割というと、「元夫婦で話し合って割合を決めなければならない」と考える人もいるでしょう。確かに、婚姻期間中の厚生年金記録を分ける「合意分割」では、原則として当事者の合意や裁判手続きが必要です。
 
しかし、専業主婦など国民年金の第3号被保険者だった期間については、相手の同意がなくても請求できる「3号分割」という制度があります。どの期間が対象になり、何を分ける制度なのか確認しましょう。
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「3号分割」は元配偶者の同意がなくても請求できる

3号分割とは、離婚した人が婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者だった期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつに分割できる制度です。請求にあたり、元配偶者の同意は必要ありません。
 
例えば、夫が会社員として厚生年金に加入し、妻が夫の扶養に入る第3号被保険者だった場合、一定の対象期間について妻から請求することで厚生年金記録を分割できます。
 
「元夫が反対しているから絶対にできない」というわけではありません。
 

対象になるのは2008年4月1日以後の第3号被保険者期間

ただし、婚姻期間すべてが自動的に3号分割の対象になるわけではありません。対象となるのは、2008年4月1日以後の婚姻期間のうち、第3号被保険者だった期間に対応する相手方の厚生年金記録です。
 
たとえば1998年に結婚し、2026年に離婚した場合でも、1998年から2008年3月までの期間は3号分割だけでは分けられません。その期間も含めて分割を希望する場合は、別の「合意分割」を検討することになります。
 
また、妻が途中で会社員となって自分で厚生年金に加入していた期間は、第3号被保険者ではないため、その期間を3号分割の対象として扱うわけではありません。
 

「年金を半分もらえる」制度ではない

年金分割について「元夫が将来受け取る年金の半分を、そのまま元妻がもらえる」と誤解されることがあります。しかし、分割するのは将来の年金そのものではなく、婚姻期間中の厚生年金記録である標準報酬月額・標準賞与額です。
 
3号分割では対象期間の標準報酬を2分の1ずつに分け、その記録をもとに、それぞれの老齢厚生年金額が計算されます。そのため、元夫が受け取る年金総額のちょうど半分が元妻へ移るわけではありません。老齢基礎年金や婚姻前の厚生年金記録なども分割対象外です。
 

2008年3月以前の期間などは「合意分割」で扱える場合がある

3号分割の対象外となる期間については、「合意分割」という制度があります。合意分割では、婚姻期間中の厚生年金記録について分割割合を決める必要があります。
 
当事者同士で合意できればその割合に基づいて請求しますが、相手が同意しない場合でも、そこで完全に手続きが終わるわけではありません。家庭裁判所の審判や調停などの手続きにより、按分割合を定めてもらう方法があります。
 
つまり、「3号分割なら相手の同意は不要」「合意分割は話し合いがまとまらなければ裁判手続きで割合を決めることができる」という違いがあります。
 

請求には期限があるので注意

年金分割は、離婚後であればいつでも請求できるわけではありません。2026年4月1日以後に離婚した場合、分割請求の期限は原則として離婚した日の翌日から5年以内です。2026年4月1日より前に離婚した場合は、原則2年以内となります。
 
専業主婦だった母親が「元夫の同意が取れない」と迷っている間にも期限は進みます。対象期間や手続きの可否が分からない場合は、年金事務所などで早めに確認することが大切です。
 

まとめ

専業主婦など国民年金の第3号被保険者だった人には、一定の期間について元配偶者の同意なしで厚生年金記録を分割できる「3号分割」があります。対象は原則として2008年4月1日以後の第3号被保険者期間で、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつに分割します。
 
2008年3月以前など3号分割の対象外となる期間については合意分割を検討でき、相手と合意できなくても裁判手続きで割合を決める方法があります。離婚時期によって請求期限も異なるため、「同意してくれないから無理」と諦めず、早めに年金事務所で確認しましょう。
 

出典

日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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