「年金を繰下げれば増える」と聞き、老齢基礎年金も老齢厚生年金も一緒に待つつもりだった父。2つの年金は別々に受給開始時期を決めることもできるのでしょうか?

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「年金を繰下げれば増える」と聞き、老齢基礎年金も老齢厚生年金も一緒に待つつもりだった父。2つの年金は別々に受給開始時期を決めることもできるのでしょうか?
老齢年金は原則65歳から受け取れますが、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選ぶと、その遅らせた月数に応じて年金額が増えます。このとき「老齢基礎年金と老齢厚生年金はセットなので、両方とも同じ年齢まで待たなければならない」と思う人もいるかもしれません。
 
しかし、繰下げについては2つの年金を別々に考えることができます。例えば老齢厚生年金は65歳から受け取り、老齢基礎年金だけ70歳まで待つ、といった選択も可能です。
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老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられる

日本年金機構によると、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則としてそれぞれ別々に繰下げ受給を選択できます。両方とも65歳から受け取る、両方とも70歳まで待つ、片方だけ65歳から受け取ってもう片方を繰り下げる、といった選び方ができます。
 
たとえば、65歳時点で会社を退職して生活費が必要なら老齢厚生年金は65歳から受け取り、貯蓄に余裕があるため老齢基礎年金だけ70歳まで繰り下げるという方法も考えられます。逆に、老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金だけ繰り下げることも可能です。
 

1ヶ月遅らせるごとに0.7%増え、原則75歳まで繰下げ可能

老齢年金の繰下げでは、65歳から受給開始を1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が増えます。原則として66歳以後75歳までの間で繰下げ受給を選べます。
 
例えば70歳まで5年間、つまり60ヶ月繰り下げると、増額率は0.7%×60ヶ月で42%です。75歳まで120ヶ月繰り下げれば、原則として最大84%の増額になります。増額率は受給開始後も一生変わりません。
 
ただし、生年月日などによって繰下げの上限が70歳となる人もいます。父親が何歳まで繰り下げられるかは、自身の生年月日と年金の受給権が発生した時期を確認する必要があります。
 

「両方を待てば必ず得」とは限らない

繰下げによって毎月の年金額は増えますが、その間は年金を受け取りません。そのため、何歳まで生きるか、65歳以降の生活費をどう確保するか、税金や社会保険料がどう変わるかなどを含めて考える必要があります。
 
2つの年金を別々に受け取れることを知っていれば、「生活費として一部の年金は今から欲しいが、すべてを65歳から受け取る必要はない」という場合に選択肢が広がります。
 
例えば老齢基礎年金だけ先に受け取り、老齢厚生年金を繰り下げる、あるいはその逆にすることで、65歳以降の収入と将来の年金額のバランスを調整できます。
 

加給年金や振替加算は繰下げ増額の対象外

繰下げを検討するときは、老齢年金に付く加算も同じように増えるわけではない点に注意が必要です。老齢厚生年金に加算されることがある「加給年金額」は、繰下げによる増額の対象ではありません。また、老齢基礎年金に加算されることがある「振替加算」も増額の対象外です。
 
さらに、老齢厚生年金を繰り下げて待っている期間は、加給年金を受け取れません。そのため、年下の配偶者がいて加給年金の対象になり得る人は、「本体の年金が増えるから」と老齢厚生年金を繰り下げるだけでなく、受け取れなくなる加給年金も含めて比較する必要があります。
 

働きながら老齢厚生年金を繰り下げる場合にも注意

65歳以降も会社員として働く人では、在職老齢年金による支給停止が関係する場合があります。老齢厚生年金を繰り下げても、在職老齢年金によって支給停止されるはずだった部分は繰下げ増額の対象にはなりません。
 
「65歳から受け取らずに全部待てば、その全額が0.7%ずつ増える」とは限らないため、働きながら繰下げを考える人は特に注意しましょう。
 

まとめ

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、繰下げ受給については別々に受給開始時期を決めることができます。必ず2つをセットで同じ年齢まで待つ必要はありません。
 
繰下げは1ヶ月につき0.7%増額され、原則75歳まで選べますが、加給年金や振替加算は増額対象外で、在職老齢年金による支給停止部分も増額されません。「何歳まで待てば一番得か」だけではなく、65歳以降の生活費、配偶者の年齢、働き方などを含めて、老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれどう受け取るか検討しましょう。
 

出典

日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 老齢厚生年金を繰下げ請求した場合、どのくらい増額して受給できるのですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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