年金を“70歳受給”で「月15万→21万3000円」に増やす予定の父が、69歳で大病に! 過去分「約720万円」を一括受給したものの“過去4年分の税金・保険料”として追納の可能性が!? 一括受給時の注意点を確認
繰下げ待機中であれば、増額された年金を受け取り始めるだけでなく、65歳時点までさかのぼって本来の年金を受け取る方法も選択できます。ただし、過去分を一括受給すると、本来受け取るはずだった各年の所得として扱われ、税金や社会保険料などに影響する場合があります。
本記事では、年金の繰り下げをやめて、過去分をさかのぼって一括受給する方法や注意点について解説します。
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年金の繰り下げ受給とは?
年金の繰り下げ受給とは、原則65歳から受け取れる老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始を66歳以降へ遅らせ、年金額を増やす制度です。1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額され、70歳なら42%、75歳なら最大84%増えます。
例えば65歳時点で月15万円の年金を受け取れる人が70歳まで60ヶ月繰り下げれば、受け取れる金額は以下のとおりです。
15万円×1.42=21万3000円
増額された年金は原則として生涯続きます。ただし、加給年金額など繰り下げによって増額されない給付もあるため、単純に全ての年金が42%増えるわけではありません。
一度繰り下げたら変更はできない? 急にお金が必要になったら?
まだ繰下げ請求をしていない「繰下げ待機中」であれば、請求時に受け取り方を選べます。
一つは、待機した月数に応じて増額された年金をその後受け取る方法です。もう一つは、繰下げ申出をせず、65歳時点の本来の年金をさかのぼって受け取る方法です。
日本年金機構によると、最大5年前までの年金を一括して受け取ることができます。
例えば、月15万円を受け取れる父が65歳から69歳まで48ヶ月待機していた場合、年金額がずっと月15万円だったと仮定すれば、
15万円×48ヶ月=720万円
となります。
実際には年金額が年度ごとに改定されるため、720万円は単純計算上の目安です。
また、70歳を超えてから本来額をさかのぼって受け取る場合には、一定の条件のもと「請求の5年前に繰下げ申出をした」とみなして増額する特例があります。
未受給分の一括受け取りをするとどうなる?
注意したいのが税金や社会保険料です。
過去分の年金を一括受給しても、720万円全てが69歳になった年の所得になるわけではありません。国税庁は、過去にさかのぼって支給される公的年金について、本来支給されるはずだった各年の支給日に応じて収入を計上する扱いを示しています。
そのため、65~69歳の各年の公的年金等に係る雑所得が増え、所得税や住民税が再計算される可能性があります。各年の所得状況によっては、過年度分の確定申告や住民税申告などが必要になる場合もあります。
また、日本年金機構は、過去分の年金を一括受給すると、医療保険・介護保険の自己負担割合や保険料などにも過去にさかのぼって影響する場合があると案内しています。
ただし、「過去4年分の保険料が全て追加請求される」とは限りません。
例えば国民健康保険料は、原則として最初の納期の翌日から2年を経過すると、新たな賦課決定ができません。介護保険料についても原則2年の期間制限があります。
したがって、税金と健康保険料・介護保険料では、さかのぼって変更できる期間が異なる点に注意が必要です。一括受給を検討する場合は、受給額だけで判断せず、年金事務所に加えて税務署や市区町村へ確認しておくと安心でしょう。
まとめ
年金を70歳まで繰り下げれば42%増額され、月15万円なら月21万3000円になる計算です。一方、69歳まで繰下げ待機していた人なら、65歳までさかのぼり、本来の年金を一括受給する方法も選べます。
月15万円を48か月分とすれば約720万円ですが、過去分は原則として本来支給される各年の所得になります。その結果、所得税・住民税のほか、加入状況や対象年度によって健康保険料や介護保険料などに影響する場合があります。
ただし、保険料には賦課変更できる期間の制限があるため、必ず過去4年分全てを追加で払うわけではありません。一括受給を選ぶ前に、税金・保険料まで含めた手取り額を確認して判断しましょう。
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級
