更新日: 2020.05.08 その他年金

親が認知症に。両親に代わって年金の手続きをする方法とは?

執筆者 : 中村将士

親が認知症に。両親に代わって年金の手続きをする方法とは?
年金の手続きは、年金を受け取れる年齢になったら自動的に行われるのではなく、ご自身で手続きを行う必要があります。
 
しかし、もし親が認知症になって、自分で手続きを行うことが困難になった場合、どうしたらよいのでしょう?
 
ご家族の方が代わりに手続きをできるのでしょうか?
 
今回は、親が認知症になった場合、両親の代わりに年金の手続きができるのかどうかについて、できるとしたらどのように手続きを行うのか、注意点を踏まえて解説していきます。
 
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

両親の代わりに年金の手続きはできる

年金の手続きは、ご本人(今回の場合は親。以下同じ)の委任状があればどなたでも行うことができます。年金事務所に行かれる際には、以下の書類を持参する必要があります。
 
・ご本人の委任状(ご本人の署名・押印があるもの)
・窓口行かれる方の本人の確認ができる書類
 
ただし、ご家族が手続きを行う場合で、ご本人が身体の障害などにより年金事務所などに行けない理由があるときは、委任状がなくても手続きができます。
 
その場合は、以下の書類を持参していきます。
 
・ご本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
・施設、療養機関に入所しているときは施設長の証明(施設長の証明は写しでも可)と家族からの相談依頼文書、申請書または聞き取り書(ご本人にかわって家族が相談できない状況である場合)
・窓口に行かれる方の本人確認ができる書類
 
両親に代わって年金の手続きができるということが分かったところで、ここからは年金の手続きについて簡単に見ていきましょう。
 

老齢年金の手続き

老齢年金の手続きは、委任状(本人確認書類を含む。以下同じ)のほかに、以下の書類が必要となります。
 
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・受取先金融機関の通帳など(本人名義)
・印鑑
 
上記の書類はすべての方が提出する必要があるのですが、ご本人の状況により、さらに書類を提出しなければいけない場合もありますので、確認が必要です。
 
年金請求書は、ご本人以外の方が記入をする場合、押印をしなければいけない箇所がありますので、注意が必要です。
 

障害年金の手続き

障害年金の手続きは、委任状のほかに、以下の書類が必要となります。
 
・年金請求書(「国民年金障害基礎年金」または「国民年金・厚生年金保険障害給付」)
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・医師の診断書(所定の様式あり)
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳など(本人名義)
・印鑑
 
上記の書類はすべての方が提出する必要があるのですが、ご本人の状況により、さらに書類を提出しなければいけない場合もありますので、確認が必要です。
 
年金請求書は、ご本人以外の方が記入をする場合、押印をしなければいけない箇所がありますので、注意が必要です。
 

まとめ

今回は、親が認知症になった場合でも、両親の代わりに年金の手続きができること、そして年金の手続きと注意点についても解説いたしました。
 
親が認知症になったからといって、手続きができないと諦めてはいけません。心配であれば、日本年金機構へ相談しましょう。
 
最後に、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅してしまいます。このような事態にならないためにも、普段から親とはコミュニケーションを取っていたいものですね。
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー


 

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