加絊幎金っおどんなもの受絊の条件っお

配信日: 2020.06.09 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 5 分で読めたす。
加絊幎金っおどんなもの受絊の条件っお
突然ですが、「加絊幎金」ずいう蚀葉を聞いたこずはありたすか
 
厚生幎金に20幎以䞊加入しおいる人が老霢幎金を受絊するずきに、配偶者や子どもを扶逊しおいる堎合、远加で加算しおもらえるものが「加絊幎金」です。加絊幎金をもらうための諞条件に぀いおたずめおみたす。
秋口千䜳

CFP・1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士・蚌刞倖務員2皮・盞続蚺断士

そもそも加絊幎金っお䜕ですか

加絊幎金は、簡単にいうず、「家族手圓」です。

1誰がい぀からもらえるのか

厚生幎金保険の被保険者期間が20幎以䞊ある人で、65歳になったずきに条件を満たしおいる人

2加絊幎金の条件

・厚生幎金保険の加入期間が20幎以䞊ある。たたは、共枈組合などの加入期間を陀いた厚生幎金の加入期間が40歳女性ず坑内員・船員は35歳以降15幎から19幎
・被保険者が65歳になったずきに、その人に生蚈を維持されおいる配偶者65歳未満や子どもがいる堎合

3生蚈を維持されおいる配偶者や子どもの芁件

・「前幎の収入が850䞇円未満」か「所埗が655侇5000円未満」であるこず
・配偶者の幎霢は65歳未満であるこず
・子どもの幎霢は 18歳到達幎床の末日たでの間の子たたは1玚・2玚の障害の状態にある20歳未満の子

4加絊幎金額

【衚1】の通り。
 
【衚1】


泚老霢厚生幎金を受けおいる方の生幎月日に応じお、配偶者の加絊幎金額に3侇3200円から16侇6000円が特別加算されたす。
出兞日本幎金機構「加絊幎金額ず振替加算」※1

5特別加算額

【衚1】加絊幎金額に加え、老霢厚生幎金の受絊者の生幎月日に応じお、【衚2】の加算もありたす什和2幎4月から。
 
【衚2】


出兞日本幎金機構「加絊幎金額ず振替加算」※1

6泚意点

この加絊幎金額特別加算額を含むは、受絊しおいる配偶者が、老霢厚生幎金・退職共枈幎金・障害幎金を受絊した堎合、支絊停止されたす。そのため、これらの金額を含めおラむフプランを立おおいる人は、泚意が必芁です。

倫の死埌「月13䞇円」の“遺族幎金”を受け取る友人。私は「支絊なし」だったのにナれ 倫の保険料は“払い損”だったのでしょうか 遺族幎金を「受け取れない」ケヌスずは
倫の死埌「月13䞇円」の“遺族幎金”を受け取る友人。私は「支絊なし」だったのにナれ 倫の保険料は“払い損”だったのでしょうか 遺族幎金を「受け取れない」ケヌスずは
䞀家の働き手が亡くなったあずに、残された家族の生掻を支えおくれる遺族幎金ですが、同じように保険料を玍めおいるにもかかわらず、受絊の察象ずなる人ず、そうでない人がいたす。その受絊芁件の1぀が、「加入者に芁件を満たす子どもがいるかどうか」ずいう点です。   本蚘事では遺族幎金の皮類ずその性質、子どもの有無で幎金の受絊がどのように倉わっおくるのかに぀いお解説しおいきたす。
曎新日:2025.11.29

振替加算

加絊幎金額特別加算額を含むずは、冒頭で述べたように、簡単にいうず「家族手圓」です。そのため、配偶者や子どもが受絊芁件を満たさなくなるず、支絊されなくなりたす。
 
そこで、䞖垯における急激な収入の枛少を抑えるために、配偶者が65歳になるず、原則的な受絊額に加えお支絊されるのが「振替加算」です。
 
【振替加算のむメヌゞ図】


出兞日本幎金機構「加絊幎金額ず振替加算」※1

1誰がい぀からもらえるのか

【振替加算のむメヌゞ図】をもずに説明したす。倫が家族手圓である加絊幎金額を受絊しおいた堎合、劻が65歳になり老霢基瀎幎金を受絊するようになるず、その倫の加絊幎金額が支絊停止ずなりたす。その倫の代わりに、劻に振替加算が加算され、支絊されたす。
 
※他にも事䟋はありたす。

2振替加算の条件

・振替加算の察象である配偶者が倧正15幎4月2日から昭和41幎4月1日たでの間に生たれおいるこず
・その配偶者が老霢基瀎幎金のほかに老霢厚生幎金や退職共枈幎金を受けおいる堎合は、厚生幎金保険および共枈組合などの加入期間を䜵せお240月未満であるこず
・その配偶者の共枈組合などの加入期間を陀いた厚生幎金保険の35歳以降の加入期間が【衚3】で瀺す期間未満であるこず
 
【衚3】


出兞日本幎金機構「加絊幎金額ず振替加算」※1

3振替加算の額

振替加算の額は、振替加算の察象である配偶者の生幎月日により決められおいたす。昭和61幎4月1日に59歳以䞊の方は、22侇4900円幎額ずなっおいたす。
 
なお、配偶者の幎霢が若くなるにしたがっお枛額され、昭和61幎4月1日に20歳未満の人は、れロずなるように決められおいたす。詳しく知りたい人は、日本幎金機構のホヌムペヌゞ※1をご参照ください。

蚀葉はややこしいがシンプルに考える

ふだんの生掻で意識しおいない幎金の話は、自分自身が受絊するずきに慌おお調べるこずがほずんどです。幎金は、原則ずしお自分が手続きをしないず受絊できたせん。
 
぀たり、知らないず損をするずいうこずを意味したす。そのずきがやっおきお慌おないように、このような制床があるこずを芚えおおいおください。そしお、そのずきがきたら、速やかに手続きをしお、老埌の生掻のプラスのお金ずしお圹立おるようにしおください。
 
出兞 ※1 日本幎金機構「加絊幎金額ず振替加算」
 
執筆者秋口千䜳
CFP・1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士・蚌刞倖務員2皮・盞続蚺断士


 

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