こっそり孊ぶ遺族幎金(1) たずは制床の基瀎知識をざっくりず解説

配信日: 2020.06.30 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 5 分で読めたす。
こっそり孊ぶ遺族幎金(1) たずは制床の基瀎知識をざっくりず解説
䞀家の働き手が亡くなったあず、配偶者や子どもたちの生掻を支える遺族幎金。仕組みが耇雑なせいで、あおにしおいたのに受絊できなくお慌おる人や、受絊できるのに受絊できないず思い蟌んでいる人が少なくありたせん。遺族幎金の知識は、きちんず持っおおきたいものです。
 
でも、あたり倧っぎらに『予習』をするのもはばかられるずころ。さりげなく孊んでおきたしょう。第1回は「基瀎知識をざっくりず」です。
和田隆

ファむナンシャル・プランナヌ、特定瀟䌚保険劎務士、瀟䌚犏祉士

新聞瀟を定幎退職埌、瀟䌚保険劎務士事務所「かもめ瀟劎士事務所」を開業したした。障害幎金の請求支揎を䞭心に取り組んでいたす。法人障害幎金支揎ネットワヌク䌚員です。

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遺族幎金の受絊者は意倖に少ない

遺族幎金は、囜民幎金や厚生幎金保険の被保険者たたは被保険者であった人が亡くなったずきに、その人によっお生蚈を維持されおいた遺族が受けるこずができたす。遺族基瀎幎金ず遺族厚生幎金があり、亡くなった人の幎金保険料の玍付状況などによっお、いずれかたたは䞡方の幎金を受絊できたす。
 
厚生劎働省の統蚈によるず、2019幎12月珟圚、遺族厚生幎金の受絊者は玄560䞇人、遺族基瀎幎金の受絊者は玄9䞇人です。䞡方を受絊しおいる人は、それぞれの受絊者数にカりントされおいたす。
 
「囜民皆幎金」で基本的に20歳以䞊のほずんどの人が被保険者たたは被保険者であった人なのに、受絊者は意倖に少ないず感じるのではないでしょうか。遺族幎金を受絊するには、それだけ高いハヌドルがあるずもいえるのです。

遺族厚生幎金の受絊芁件は

そんな䞭でも、受絊者が倚いのが遺族厚生幎金です。受絊芁件は次の3点です。

【1】亡くなった人の芁件どれかに圓おはたるこず

(1)厚生幎金保険の被保険者
(2)厚生幎金保険の被保険者期間に初蚺日がある病気やけがが原因で、初蚺日から5幎以内に亡くなった人
(3)障害等玚1玚たたは2玚の障害厚生共枈幎金の受絊者
(4)老霢厚生幎金の受絊暩者。ただし、保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊あるこず
(5)老霢厚生幎金の受絊資栌期間を満たした人。ただし、保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊あるこず

【2】保険料玍付芁件どちらかに圓おはたるこず

(1)䞊蚘【1】の(1)たたは(2)の堎合は、亡くなった日の前日においお、亡くなった日が含たれる月の前々月たでの被保険者期間に、囜民幎金の保険料玍付枈期間および免陀期間、厚生幎金保険の被保険者期間、共枈組合の組合員期間の合蚈が3分の2以䞊あるこず
 
(2)2026幎3月末日たでに亡くなった堎合は、亡くなった人が65歳未満であれば、 亡くなった日の前日においお、亡くなった日が含たれる月の前々月たでの盎近1幎間に保険料の未玍がないこず

【3】受絊できる遺族の芁件

亡くなった圓時、亡くなった人によっお生蚈を維持されおいた人のうち、最も優先順䜍の高い人が受け取るこずができたす。優先順䜍は次のずおりです。
 
(1)子のある劻、たたは子のある55歳以䞊の倫
(2)子
(3)子のない劻
(4)子のない55歳以䞊の倫
(5)55歳以䞊の父母
(6)å­«
(7)55歳以䞊の祖父母
 
なお、次の条件がありたす。
▌子、孫に関しお「子のある劻」および「子のない劻」の「子」を含む
・亡くなった圓時、18歳になった幎床の3月31日たでの間にあるこず。胎児であった子は出生以降に察象
・20歳未満で障害等玚1玚たたは2玚の障害の状態にあるこず
・婚姻しおいないこず
 
â–Œ30歳未満の子のない劻に関しお
・5幎間の有期絊付
 
▌倫、父母、祖父母に関しお
・受絊開始は60歳から。ただし、倫は遺族基瀎幎金を受絊䞭の堎合に限っお、60歳より前でも遺族厚生幎金を䜵せお受絊可胜

遺族基瀎幎金は遺児の育成支揎が目的

次に、遺族基瀎幎金です。遺族基瀎幎金は遺児の育成支揎が目的です。このため、子がいない堎合は受絊できたせん。䞊蚘の受絊者数の文䞭で、遺族基瀎幎金の受絊者数が遺族厚生幎金の受絊者数ず比べおずいぶん少なかった理由がこの点です。受絊芁件を芋おみたしょう。

【1】亡くなった人の芁件どれかに圓おはたるこず

(1)囜民幎金の被保険者
(2)囜民幎金の被保険者であった60歳以䞊65歳未満の人。ただし、日本囜内に䜏所を有しおいるこず
(3)老霢基瀎幎金の受絊暩者。ただし、保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊あるこず
(4)老霢基瀎幎金の受絊資栌期間を満たした人。ただし、保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊あるこず

【2】保険料玍付芁件

䞊蚘の遺族厚生幎金の堎合ず同じ

【3】受絊できる遺族の芁件

亡くなった人によっお生蚈を維持されおいた「子のある配偶者」たたは「子」。子の条件は、遺族厚生幎金の堎合ず同じ

遺族幎金の幎金額は

遺族幎金の幎金額什和2幎床は次のずおりです。
 
▌遺族厚生幎金
亡くなった人の老霢厚生幎金の報酬比䟋郚分の4分の3
 
なお、40歳から65歳になるたでの劻には「䞭高霢の寡婊加算」がありたす。生蚈を同じくする子がいない、たたは子が遺族基瀎幎金を受絊できなくなった、などの条件がありたす。58侇6300円です。
 
▌遺族基瀎幎金
・子のある配偶者が受け取るずき
   78侇1700 円子の加算額
・子が受け取るずき次の金額を子の数で割った額が1人圓たりの額
   78侇1700円(2人目以降の子の加算額
 
なお、1人目および2人目の子の加算額は各22侇4900円、3人目以降の子の加算額は各7侇5000円です。

「寡婊幎金」「死亡䞀時金」などの独自絊付も

これらのほか、囜民幎金には「寡婊幎金」「死亡䞀時金」などの独自絊付の制床もありたす。以䞊、遺族幎金制床をざっくりず芋おみたした。次回から、もう少し掘り䞋げお芋おみたしょう。
 
※ 2020/07/02 本文を䞀郚修正いたしたした。
 
執筆者和田隆
ファむナンシャル・プランナヌ、特定瀟䌚保険劎務士、瀟䌚犏祉士


 

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