更新日: 2020.08.31 国民年金

学生のときに猶予された国民年金保険料の追納期限が過ぎてしまった!今からでも払える?

執筆者 : 蟹山淳子

学生のときに猶予された国民年金保険料の追納期限が過ぎてしまった!今からでも払える?
学生の頃に国民年金の学生納付特例制度で猶予を受け、年金保険料を払っていなかった人は多いことでしょう。
 
就職してから払おうと思っていたのに、気が付いたら追納の期限を過ぎてしまったという相談を受けることがあります。期限を過ぎたら追納はできませんが、60歳以降にも引き続き公的年金制度に加入することで、未納期間を減らすことができます。
蟹山淳子

執筆者:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

猶予となった年金保険料を追納できる期限

国民年金の「学生納付特例制度」は、収入が少ない学生が申請すれば、年金保険料納付を猶予してもらえる制度です。
 
免除されたと勘違いしやすいのですが、猶予なので追納せずに放置すれば、未納期間として残ってしまいます。この制度で猶予された保険料を追納ができる期間は10年です。つまり、30歳までに追納を始めないと、未納期間ができてしまいます。
 
国民年金保険料は年額で約20万円。生まれ月や卒業した年齢によって免除を受ける期間はそれぞれ違いますが、20歳の誕生月から大学卒業まで2年6カ月の保険料納付を猶予されたとすると、猶予総額は約50万円になります。
 
30歳の頃には結婚、子育て、住宅購入やキャリアアップなどを考えていて、50万円を捻出するのは大変という人も多いでしょう。

未納期間があると年金がどのくらい減る?

老齢基礎年金の受給額は年金保険料の納付済月数に比例します。20歳から60歳までの40年間(480月)保険料をずっと納付していた人は、満額の老齢基礎年金(年約78万円)を65歳から受け取ることができます。
 
一方、未納期間や免除期間がある人の老齢基礎年金はその月数に応じて減額されます。
 
未納期間によって年金受給額がどのくらい減るのか、また追納額がどのくらい必要かを検証してみましょう。老齢基礎年金の支給額は消費者物価指数に応じて毎年見直されますが、受給額が年額約78万円、保険料額が年額約20万円となっています。未納期間が1年から5年までの年金額と必要な追納額を下の表にまとめました。
 


 
1年間の未納によって減額されるのは年に約2万円。それに対して保険料は年額20万円ですから、11年以上年金を受け取れるなら、追納して受給額を増やしたほうがお得ということです。

国民年金の任意加入制度

学生の頃にはあまり関心がなかった老齢年金も、歳を重ねるにつれて少しずつ気になってきます。生きている限り受け取れる老齢年金の受給額は少しでも多くしておきたいもの。
 
では、追納期限を過ぎてしまったら取り返しがつかないのでしょうか。実は、60歳以降に保険料納付済期間を増やして年金受給額を満額に近づける方法があります。
 
国民年金には「任意加入制度」があります。これは、60歳になったときに保険料納付済期間が40年に足りないため、満額の老齢基礎年金を受給できない人が、申請すれば60歳から65歳まで加入できるという制度です。ただし、保険料納付済期間が480月に達したら、それ以上は加入できません。
 
保険料額は学生の頃より上がっているでしょうが、20歳、30歳のときより経済的な余裕もあるでしょうから、60歳になったときに自分の老後資金プランを検討して、必要と感じたら任意加入すればよいのです。ただし、60歳以降も働き続けて厚生年金に加入している場合は、任意加入できません。

60歳以降も厚生年金に加入して働く人は

最近、60歳以降も厚生年金に加入して働き続ける人が多くなりました。厚生年金に加入していると、国民年金に任意加入できませんが、同じように年金受給額を増やすことができます。
 
厚生年金保険料を払うことによって、国民年金に任意加入して老齢基礎年金が増額するのとほぼ同じ金額が、経過的加算額として老齢厚生年金受給額に加算されるのです。

まとめ

学生のときの猶予だけであれば、未納期間はほとんどが5年以内でしょうから、60歳以降に国民年金に任意加入すること、60歳以降も厚生年金に加入して働き続けることで、結果として満額の老齢基礎年金を受け取れることになります。
 
学生納付特例制度で猶予された年金保険料を10年以内に追納するに越したことはありませんが、お金に余裕がないのであれば無理せず、60歳以降に年金保険料を納付して、老齢基礎年金の満額受給を目指す選択もよいのではないでしょうか。
 
執筆者:蟹山淳子
CFP(R)認定者

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