更新日: 2020.10.18 その他年金

年金の加入資格喪失は翌日から? 退職時に注意しておきたいこととは

年金の加入資格喪失は翌日から? 退職時に注意しておきたいこととは
国民年金第2号被保険者(例えば、厚生年金保険に加入している人)が退職をした場合、年金を切り替える必要があります。

退職時には年金以外にもさまざまな手続きが必要ですが、ここでは、年金保険の切り替えについて解説します。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

年金の加入資格喪失は翌日から

国民年金第2号被保険者が退職をした場合、被保険者としての資格を喪失する手続きを行うのは、その人を雇っていた会社(事業主)です。
 
事業主は、事実発生(この場合は退職)から5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所に「被保険者資格喪失届」を提出しなければいけません。
 
ただし、資格が喪失する日は届け出を提出した日ではなく、原則としてその事実(退職)があった日の翌日です。例えば、3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日となります。

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第1号被保険者の加入の手続き

退職してしばらく次の会社に就職しない場合、かつ、配偶者の被扶養者とならない場合には、国民年金第1号被保険者となりますので、その手続きをする必要があります。
 
手続き窓口は、住所地の市区役所または町村役場です。手続きはご本人または世帯主が行います。必要なものは、年金手帳または基礎年金番号通知書です。期限は、退職日の翌日から14日以内となっています。
 
注意点としては、国民年金第2号の被保険者が退職した場合で、その被保険者に扶養されていた配偶者(国民年金第3号被保険者)がいた場合には、その配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失してしまうことです。
 
したがって、配偶者も同様に国民年金第1号被保険者の加入の手続きをする必要があります。

第3号被保険者の加入の手続き

退職して、配偶者の被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者となります。
 
この場合には、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きする必要があります。具体的には、配偶者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。提出時期は、事実発生(退職)から5日以内です。
 
必要なものは、続柄確認のための書類や収入要件確認のための書類です。なお、国民年金第3号被保険者の要件としては、以下のとおりです。
 
・日本国内に住んでいること
・20歳以上60歳未満であること
・厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること

まとめ

国民年金第2号被保険者が退職をした場合、原則として年金の被保険者資格喪失の日は退職の翌日です。
 
その後、すぐに就職をしない場合(転職をしない場合)には、第1号被保険者か第3号被保険者かへの加入の手続きを行わなければなりません。なぜなら、日本は国民皆年金の国であり、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、年金に加入しなければいけないからです。
 
第1号被保険者になるときの注意点としては、配偶者を被扶養者としていた場合、配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に年金を切り替える必要があるということです。そして、手続きの期限は退職日の翌日から14日以内ということも忘れてはいけません。
 
第3号被保険者になるときの注意点としては、手続きを配偶者の勤務している事業所を通じて行う必要があるということです。こちらの手続きは退職から5日以内に行う必要がありますので、この点にも注意が必要です。
 
出典
日本年金機構 「従業員が退職・死亡したときの手続き」
日本年金機構 「国民年金に加入するための手続き」
日本年金機構 「転職・退職したときの手続き」
日本年金機構 「会社を退職した時の国民年金の手続き」
日本年金機構 「厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)が、配偶者を扶養にするときの手続き」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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