更新日: 2020.11.01 その他年金
日本の年金制度は申請主義。こんな人は“もらい忘れ”が発生しているかも?
もしかしたら、あなたや周囲の人にも年金の「もらい忘れ」が発生しているかもしれません。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
年金の加入期間が25年未満の方
従前、年金を受け取るためには合計で25年以上保険料を納付していなければなりませんでした。しかし、現在では納付期間が10年以上あれば年金を受け取ることができるよう改正されました。
また、加入期間が足りないと諦めていた方でも合算期間や生まれた年による特例などに該当して受給権が発覚することもあります。こういった特例などは多くあり、実は受給権があったと発覚することも珍しくありません。加入期間が足りないと諦める前に、まずはお近くの年金事務所などへお問い合わせください。
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年金の受給を繰り下げている方
年金は原則65歳から受給権が発生します。その一方で、本人の希望により70歳まで受給開始時期を繰り下げることもできます。ただ、受給開始時期を繰り下げていたがために、受給のための手続きを忘れてしまっていたという方もいらっしゃいます。受給開始時期を繰り下げている方は、必ず70歳までに受給の手続きをするようにしてください。
厚生年金の加入期間がある65歳以上の方
過去に厚生年金に加入していたことがあると、受給時点で厚生年金に加入していなくとも老齢厚生年金を受け取ることができます。厚生年金に加入していたのに老齢基礎年金あるいは老齢厚生年金のどちらかしか受け取っていないという場合は至急、もう一方についても請求手続きをする必要があります。
厚生年金に加入していたことがあり、かつ65歳から年金を受け取ろうと考えている方
65歳になる前に年金を受け取ったからといって、必ずしも支給額が減ってしまうわけではありません。「特別支給の老齢厚生年金」については65歳になる前に請求しても減額されないからです。
特別支給の老齢厚生年金は次の条件に合致する場合に受け取ることができます。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険などに1年以上加入していたこと。
・60歳以上であること。
なお、特別支給の老齢厚生年金は生年月日などにより受給開始年齢が変わります。詳細については最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
60歳以上で在職中の方
60歳以上であれば、給与額によっては雇用形態を問わず年金を受給できる場合があります。詳細については最寄りの年金事務所へ受給できるか否かを確認するようにしてください。
年金受給の手続きはいつまでにすればいい?
年金を受給する権利には時効があり、基本的に5年経過すると年金を受け取るための権利が消滅してしまいます。そのため、年金の受給権が発生したら速やかに手続きをする必要があります。
また、年金がいつから受給できるようになるのかを把握しておくことも大切です。必要な書類や窓口については個別具体的な状況によって異なります。必ず最寄りの年金事務所へ確認の上、時効によって権利が消滅する前に手続きをするようにしてください。
年金は申請なしに受給不可能! 必ず確認と申請を!!
日本の年金は申請主義であり、条件を満たした人に自動で支給されるわけではありません。さらに、基本的に年金は5年を経過することで時効により受給権が消滅してしまいます。
年金に関する書類が届いたときは速やかに内容を確認するとともに、年金の受給権があると判明した場合はすぐに手続きをとるようにしてください。年金について少しでも不明な点や気になる点があれば、最寄りの年金事務所などへ問い合わせるようにしましょう。
出典
厚生労働省 年金の請求をお忘れではありませんか?
日本年金機構 年金の時効
執筆者:柘植輝
行政書士