加給年金ってなに? 受給要件や年金額をチェック!

配信日: 2020.11.30

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加給年金ってなに? 受給要件や年金額をチェック!
老齢厚生年金について調べると、「加給年金」という言葉が出てきます。
 
今回は、加給年金とは何か、受給条件や加給年金額について解説します。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

加給年金の概要

日本年金機構のホームページでは、「加給年金」を以下のように説明しています。

これを見ると、以下のようなことが読み取れます。
・一家の大黒柱(稼ぎ頭)が現役を引退(退職)した
・主な収入が給料から年金に切り替わり収入が減る
・保護されるべき家族がいる
このような状況に対し、支援する制度であるといえます。
 

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受給条件

加給年金は、一定の要件を満たした人を支援する制度と述べました。この「一定の要件」については、受給要件を確認すると分かります。受給要件は、以下のとおりです。

1つめの要件の「『定額部分』が支給されていること」とは、つまりは老齢厚生年金を受け取っていることです。老齢厚生年金は、「定額部分」「報酬比例部分」「加給年金」で構成されており、その基礎となるのが「定額部分」です。
 
3つめの要件の「配偶者または子」というのにも条件があります。配偶者であれば65歳未満であること、子であれば18歳到達年度の末日までの間(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満)であることが条件となります。
 

加給年金額

受給できる加給年金額は、以下のとおりです。

配偶者については、受給者本人の生年月日に応じてさらに3万3200円から16万6000円が特別加算されます。特別加算については以下のとおりになっています。

出典:日本年金機構 「加給年金額と振替加算」
 
昭和18年4月2日以後に生まれた方は、配偶者の加給年金額22万4900円に16万6000円を特別加算した39万900円を受け取ることができます。
 
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)、障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されるという点には注意が必要です。
 

まとめ

加給年金とは、一家の大黒柱が現役を引退し年金生活者となった場合にあって、まだ保護されるべき家族がいた場合に、それを支援するための制度です。
 
受給要件は、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、老齢厚生年金を受け取っていること、生計を一にしている配偶者または子がいることです。配偶者や子にも一定の条件があります。
 
加給年金額は、該当する配偶者がいれば22万4900円、子は1人目と2人目なら各22万4900円、3人目以降であれば各7万5000円が受給できます。配偶者の加給年金は、受給者の生年月日に応じて特別加算があります。
 
加給年金制度は、夫婦で年の差がある場合や40歳代後半で子どもを授かった人には特に有用な制度と考えられます。ただし、加給年金を受け取るためには届け出が必要です。加給年金を受給しようとお考えの方は、この点もぜひ覚えておいていただきたいです。
 
出典・参考
日本年金機構 「老齢厚生年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)」
日本年金機構 「加給年金額と振替加算」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー


 

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