離婚時の年金分割、いくらもらえるの?計算方法や手続きは
配信日: 2021.01.03 更新日: 2021.01.05
離婚するときには、それまで築き上げてきた夫婦の財産を分け合うことになります。また、年金についても分割することになりますが、年金の分割をするには期限内に手続きをする必要があります。年金分割の制度とはどのようなものか、その概要と手続きについて紹介します。
執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員
会社員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。FPとして独立後はライフプランの作成と実行サポートを中心にサービスを提供。
親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、地域に根ざしたFPとして活動中。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp
年金分割の対象は厚生年金の部分だけ
日本の公的年金の制度は国民年金と厚生年金があります。国民年金は日本に住んでいる20歳以上の全員が加入する年金制度で、無職の人や会社員・公務員に扶養されている配偶者も加入しています。一方、厚生年金は会社員・公務員が加入する年金制度です。会社員・公務員は厚生年金に加入すると同時に国民年金にも加入しています。
離婚時の年金分割で対象になるのは、実は厚生年金の部分だけです。年金分割では、結婚していた期間の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を配偶者と分割することになります。
分割の対象は結婚していた期間に限られますので、独身時代に納めた厚生年金保険料は分割の対象になりません。また、自営業者などの厚生年金の記録がない場合も対象にはなりません。
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年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類がある
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割は、2007年4月1日以後に離婚をし、次の条件に当てはまるときに婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。
●婚姻期間中の厚生年金記録があること
●夫婦のお互いの合意または裁判の手続きで分割の割合を決めていること
●請求期限を過ぎていないこと
3号分割は、2008年5月1日以後に離婚をし、次の条件に当てはまるときに厚生年金記録を分割できる制度で、第3号被保険者期間の相手方の厚生年金記録を2分の1ずつに分割することができます。
●婚姻期間中、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録があること
●請求期限を過ぎていないこと
2種類の大きな違いは、まず、合意分割では分割の割合について夫婦の合意が必要な一方、3号分割の場合は合意が不要なことです。次に3号分割では、分割の対象となる期間が、2008年4月1日以後かつ第3号被保険者期間に限られることです。
第3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されている配偶者のことです。請求期限は、合意分割と3号分割のどちらも、原則として離婚をした日の翌日から2年以内となっています。
年金分割の考え方と手続きの流れ
合意分割では、合意で決めた割合で厚生年金記録を分割します。決めた割合になるように、厚生年金記録の金額の大きい側から、金額の小さい側へ差額を移すイメージです。給料が多い側の年金が減り、給料が少ない側の年金が増えます。
3号分割では、第3号被保険者期間について厚生年金記録を2分の1に分割します。第3号被保険者はその期間の厚生年金記録がありませんので、単純に2分の1を移すイメージです。
年金分割の請求の手続きは、合意分割と3号分割でやや異なります。
合意分割の場合は、はじめに年金分割のために必要な情報を確認するために「情報通知書」を請求します。この請求は離婚成立前でも行うことができます。次に、夫婦間で「年金分割を請求すること」と「分割する場合の割合」について話し合いをして合意します。もし、話し合いで決められない場合は裁判所の調停や審判によって決めることになります。
そして、離婚後に「標準報酬改定請求書」に以下の書類を添えて年金事務所に提出します。
●年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカードなど
●婚姻期間などを明らかにできる書類(戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書など)
●請求日前1ヶ月以内に作成された、2人の生存を証明できる書類(戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書など)
●年金分割を明らかにできる書類(年金事務所備え付けの様式、公正証書の謄本、審判書の謄本など)
●請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
なお、合意分割の対象期間に3号分割の期間が含まれているときは、合意分割を請求した時点で3号分割の請求があったものとみなされます。3号分割の場合は分割の割合の合意が不要ですので、離婚後に「標準報酬改定請求書」に以下の書類を添えて年金事務所に提出します。
●年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカードなど
●婚姻期間などを明らかにできる書類(戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書など)
●請求日前1ヶ月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書など)
詳しくは、お近くの年金事務所で確認してください。
年金は人生のお金を考える上で無視できないものです。年金分割は2種類の分割方法がありますが、どちらも請求手続きをする必要があります。請求には離婚後2年以内の期限がありますので、期限内に忘れずに手続きするようにしましょう。
出典
日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 離婚時の年金分割について(手続きのご案内)
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員