更新日: 2021.01.26 国民年金

国民年金の特別督促状とは? もし届いたらどうなる?

国民年金の特別督促状とは? もし届いたらどうなる?
国民年金は、20歳以上の国民が納付する義務があるものです。
 
しかし、納付しない場合どうなるのでしょうか? そこで、国民年金を納付しなかった場合についての流れを解説します。
伏見昌樹

執筆者:伏見昌樹(ふしみ まさき)

ファイナンシャル・プランナー

大学卒業後公認会計士試験や簿記検定試験にチャレンジし、公認会計士試験第二次試験短答式試験に合格や日本商工会議所主催簿記検定1級に合格する。その後、一般企業の経理や県税事務所に勤務する。なお、ファイナンシャル・プランナーとして、2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFP合格した後、伏見FP事務所を設立し代表に就き今日に至る。

国民年金を支払う義務があるのに……

経済的理由などから国民年金を納付できない人もいると思います。しかし、納付義務を履行しないと、最終的に財産を差し押さえられることになります。
 
そこで、国民年金の納付義務を履行しない場合の、最終的な財産差し押さえまでの流れを解説します。
 

まずは納付督励

国民年金の納付を履行しない場合「納付督励」と呼ばれるものを行います。これは、電話や文書の送付、自宅訪問を行い、国民年金の納付を促すものです。
 

続いて特別催告状

国による納付督励を受けたにもかかわらず、国民年金の納付を行わない場合には、日本年金機構から「特別催告状」というものが送られてきます。
 
特別催告状は、財産の差し押さえの予告を国民年金の滞納者にお知らせする意味も込め、最初は青色、次は黄色、そして赤色に変わります。この封筒が示す色は、信号機の色のように財産の差し押さえの危険度を示しており、青色、黄色、赤色の順に財産の差し押さえの可能性が高まるといえます。
 
また、封筒の中の文面も財産の差し押さえの可能性が差し迫っていることを示すものになっています。
 

特別催告状を無視したら

特別催告状を無視して、さらに国民年金を納付しなかった場合は、「最終催告状」というものが届きます。これは、本当に財産の差し押さえの手続きを行うという文字通り最終の催告になります。
 
それでも国民年金の納付を納めなかった場合には督促に移り、「督促状」が届きます。督促に移ると、国民年金の納付がされていないことにより、延滞金が発生することや財産の差し押さえが行われる旨や本人だけでなく、配偶者や世帯主にも送られ、家族にも国民年金の納付が行われていないことが分かります。
 

督促状も無視したら

督促状も無視した場合は財産調査が行われ、実際に差し押さえを行った場合に換金価値のある財産があるかどうかの調査が行われることになります。そして、「差押予告通知書」が送られて、いよいよ財産の差し押さえが行われます。
 
差し押さえの対象は、給与などの所得や不動産、生活必需品以外の動産、預金口座や有価証券などです。
 

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未納を回避するための方法

国民年金の納付を回避するためには、まずは最寄りの年金事務所や年金窓口に相談することをお勧めします。これらを利用すると、分割して国民年金の納付を行うことを相談できる場合があります。
 
また、経済的に困窮している場合には、国民年金の支払いの猶予や免除が認められる場合があります。これらの制度を利用すると、国民年金の納付期間に加算されます。年金の支給額が減額されますが、猶予や免除の期間の10年間分をさかのぼって納付することができます。
 

まとめ

国民年金の納付をしていない人には、経済的に困窮している人や、年金制度に不信感を持っているため納付しないという人もいると思います。しかし、前述したとおり、国民年金を支払わないでいると財産の差し押さえを行われることになり、社会的信用力を失うことになります。
 
どうしても国民年金の納付が困難であるという場合には、躊躇せず猶予や免除の制度を利用して、未納状態にならないように気を付けましょう。
 
未納は、将来もらえるはずの年金の受給資格にも影響を与えるものです。このことも、くれぐれも忘れないようにしたいものです。
 
執筆者:伏見昌樹
ファイナンシャル・プランナー
 

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