医療費をクレジットカードやキャッシュレス決済で支払った。確定申告に必要な領収書はどうする?

配信日: 2022.08.13

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医療費をクレジットカードやキャッシュレス決済で支払った。確定申告に必要な領収書はどうする?
クレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス決済ができる場面は増えつつあります。医療費においても例外ではありません。
 
ところで、「医療費は確定申告時の控除対象」です。年間にかかった医療費を確定申告することで控除額が再計算され、所得税や復興特別所得税の還付を受けられます。しかし、申告には原則として領収書が必要です。
 
そこで、キャッシュレス決済をした場合の医療費の領収書はどのようにすればいいのか解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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原則として領収書がなくても申告は可能

医療費を申告するとき、確定申告書とともに税務署への提出が必要になるのが「医療費控除の明細書」です。「医療費控除の明細書」は領収書をもとに作成する書類ですが、領収書がない場合は「医療費控除の明細書」に代わって「医療費通知」を添付することもできます。
 
「医療費通知」とは、加入している健康保険から発行される医療費の通知書です。通常は2枚合わせのハガキになっていることが多く、医療機関で診察や治療を受けた際に後から郵送で届きます。「医療費通知」には、受診した医療機関と受診日、支払った金額、診療内容などが明記されています。つまり、いつどこの医療機関でいくら支払ったかを証明できるということです。
 
また、国税庁のホームページによれば「医療費控除の明細書」についても「医療費通知」の情報をもとに作成してもよいことになっています。「医療費控除の明細書」は、国税庁のホームページから作成可能です。このように「医療費通知」を活用すれば、医療費をキャッシュレス決済しても申告の際に困ることはありません。
 

処方箋をもとに購入した医薬品も医療費控除の対象になる

治療に必要な医薬品の購入費も、医療費控除の対象です。購入先がドラッグストアであっても控除されるので忘れずに申告しましょう。ただし、対象になるのは「処方箋」をもとに購入した医薬品で、治療に必要であることが明らかな場合のみです。
 
「処方箋」がなくても購入できる市販薬やビタミン剤、サプリメントなどは医療費控除の対象になりません。疲労回復のドリンク剤なども同様です。これらの製品は治療ではなく予防を目的としたものですし、医師の診断をともなわないものは認められないことになっています。
 
目薬についても、自分で判断して購入した市販薬は原則として控除の対象外です。ただ、眼科医の診察を受けて処方箋があるものに関しては控除されます。
 
医薬品は薬剤師がいればドラッグストアやコンビニでも購入できるようになってきているため、混同する人は多いかもしれません。しかし、医療費控除として申告できるのはあくまで治療を目的にした医薬品に限られます。迷ったときは「処方箋」があるかどうかで判断するといいでしょう。
 
なお、医薬品についても本来領収書が必要です。しかし、ない場合はレシートで代用できるケースも多いので、必ず取っておきましょう。
 

領収書がない場合でも医療費控除の申告はできる


 
説明してきたように、キャッシュレス決済などで領収書がない場合でも医療費控除を受けることは可能です。「医療費通知」を領収書の代わりにすることができるので、届いたら必ず保管しておきましょう。
 
診療以外でも、治療に使った医薬品の購入費も原則として医療費控除の対象です。処方箋をもとに購入した医薬品があれば、申告をしておくと控除の対象になります。
 
ただし、10月から12月分の「医療費通知」は確定申告期限までに間に合わないケースが多いため、該当月の医療費については、できるだけ領収書等を保管するようにしておきましょう
 

出典

国税庁 医療費を支払ったとき
国税庁 医療費控除を受ける方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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