更新日: 2023.02.06 確定申告

3月15日までに忘れずに! パートやアルバイト勤務で確定申告が必要な人と不要な人とは?

3月15日までに忘れずに! パートやアルバイト勤務で確定申告が必要な人と不要な人とは?
確定申告が必要なのは、個人事業主や経営者だけではありません。パート・アルバイトの方でも確定申告が必要な場合があります。パート・アルバイト勤務で、自分は確定申告が必要なのか理解していないと、慌てて確定申告の準備をすることになるでしょう。
 
本記事では、パート・アルバイト勤務で確定申告が必要な人と不要な人について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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確定申告とは

確定申告とは、1年間に生じた所得に対する税金(所得税)を清算する手続きのことです。1月1日から12月31日の間に得た所得を、翌年の2月16日から3月15日に申告して納税します。
 
確定申告をするのは個人事業主や自営業者、経営者だけではありません。会社員やパート・アルバイト、主婦の方でも一定の条件を満たす場合には確定申告が必要です。
 

パート・アルバイトで確定申告が必要な人

パート・アルバイトであっても確定申告が必要なケースがあります。パート・アルバイトを掛け持ちしている場合や勤務先で年末調整されていない場合など、確定申告が必要なケースを把握しておけば、早いタイミングで確定申告の準備ができます。
 
本項では、パート・アルバイトで確定申告が必要な人について見ていきましょう。
 

複数のパート・アルバイトを掛け持ちしている人

複数のパート・アルバイトを掛け持ちしている方は、確定申告が必要です。年末調整は1社でしかできないためです。
 
ただし、複数のパート・アルバイトの収入の合計額が103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)を超えない場合は、確定申告は不要です。また、103万円を超えていても、年末調整をしていない勤め先の年収が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
 

年の途中でパート・アルバイトを辞めている人

年の途中でパート・アルバイトを辞めた場合は、勤務先の年末調整の対象にならないため、自身で確定申告をして納税する必要があります。ただし、年の途中でパート・アルバイトを辞めていても収入の合計額が103万円を超えない場合には確定申告が不要です。
 

勤務先で年末調整できなかった人

「扶養控除等異動申告書の提出が遅れた」など、何らかの理由により勤務先で年末調整ができなかった場合は、自身で確定申告をする必要があります。ただし、パート・アルバイトの収入の合計額が103万円を超えない場合には確定申告が不要です。
 

ふるさと納税をしてワンストップ特例が適用されない人

ふるさと納税は確定申告が不要になる制度「ワンストップ特例制度」がありますが「1年間に6団体以上に寄附した」「年収2000万円以上」「住宅ローンや医療費控除で確定申告をする」などの場合は、ワンストップ特例制度が適用されません。したがって、自身での確定申告が必要になります。
 

医療費控除などの申告を行う人

勤務先で年末調整を行っていたとしても、医療費控除などの各種控除を申告する場合は、確定申告が必要です。医療費控除などを検討している方は、早めに準備しておきましょう。
 

パート・アルバイトで確定申告が不要な人

パート・アルバイトで確定申告が必要な人だけでなく「年間収入が103万円以下」など、確定申告が不要な人についても把握しておく必要があります。
 
本項では、パート・アルバイトで確定申告が不要な人について見ていきましょう。
 

給与をもらっているのが1社のみで勤務先にて年末調整が行われる人

パート・アルバイトの勤務先が1社で、勤務先できちんと年末調整が行われる場合は、確定申告は不要です。ただし、医療費控除などを申告する場合は確定申告が必要になります。
 

パート・アルバイトの収入が年間103万円以下の人

パート・アルバイトの収入が年間103万円以下の場合は、確定申告は不要です。「103万円」とは、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足した金額です。年間収入の合計額が103万円を超えると確定申告が必要になります。
 

確定申告が必要な場合は早めに準備をしよう

パート・アルバイト勤務の方でも、年間収入の合計額が103万円を超える場合や複数掛け持ちしている場合は、確定申告が必要になります。また、年間収入の合計額が103万円以下だとしても、医療費控除などを申告する場合は確定申告が必要です。
 
パート・アルバイト勤務の方は、自分は確定申告が必要か不要かを確認して、必要な場合は早めに準備をしましょう。
 

出典

国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 確定申告が必要な方
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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