車を売ったのに「自動車税の納税通知」が届きました! もう手元にないのに支払いは必要ですか? 売却先に「負担」してもらえる場合もあるのでしょうか?

配信日: 2024.05.03

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車を売ったのに「自動車税の納税通知」が届きました! もう手元にないのに支払いは必要ですか? 売却先に「負担」してもらえる場合もあるのでしょうか?
春は生活環境の変化などで車の買い替えや売却をする人が多い季節です。毎年納めている自動車税は春に納付する税金として知られていますが、タイミングによっては手放した車に対する自動車税の納税通知が届くことがあります。
 
本記事では、自動車税が課税されるタイミングと、春に車の買い替えや売却をする予定の人に向けたアドバイスを紹介します。

自動車税の課税の基本

まずは自動車税に関する基礎的な知識を2点紹介します。自動車税が課税されるタイミングや、車種による違いなどを理解しましょう。
 

課税のタイミング

白ナンバーの普通車、黄色ナンバーの軽自動車に関係なく、自動車税(軽自動車税)は4月1日時点の名義人に課税されます。ちなみにローン契約をしていて所有者がディーラーなど販売店になっている場合は、使用者が課税される仕組みです。
 

普通車と軽自動車の違い

課税されるタイミングは同じでも普通車と軽自動車の税金には違いがあります。まずは納税先が普通車は都道府県、軽自動車は市区町村となります。
 
また、普通車は購入や廃車のタイミングで月割りになることに対し、軽自動車は購入や廃車の時期に関わらず1年分の税金が課せられるので、注意が必要です。
 

年度替わりのタイミングで車を手放す際はここに注意しよう

ここからは実務的な話となります。車を年度替わりの3月から4月にかけて買い替えたり売却したりする際、どのような点に注意すべきなのかを確認していきましょう。あわせて業者と交渉する際のコツについても紹介します。
 

名義変更のタイミング

買い替えであれ売却であれ、車を3月中に業者に引き渡したとしても、業者が多忙等の理由で名義変更が3月中にされないことが往々にしてあります。そうなってしまうと車が手元にないのにも関わらず書類上は所有していることになるので課税されてしまう、ということになります。
 
車を引き渡す際だけではなく、事前に名義変更のタイミングがいつになるのか、4月に名義変更となった場合は自動車税を負担してもらえるのかを確認しましょう。
 

自動車税の負担をどうするか

3月はディーラーの決算期と重なるため、車の買い替えや売却をするという人も多いでしょう。特に買い替えの場合、3月納車に間に合わず4月以降の納車となった場合は自動車税の負担をどうするのか、気になるところです。
 
筆者がディーラー勤務時代に実務として行っていたのが、「月割りでの自動車税の清算」です。例えば、4月に納車となる場合は1ヶ月分の自動車税を顧客が負担し、残りをディーラーで負担。5月に顧客に届く前所有車の自動車税の納付書はディーラーで回収、というフローとなっていました。軽自動車税については応相談でした。
 
自動車税に関する実務についてはディーラーごとに方針が変わってくる場合がありますので、確認してみると良いでしょう。
 
また4月以降の売却に関しては、車の売却価格に自動車税の月割戻し分が含まれているのかどうかを確認しましょう。
 

車を引き渡したのに納税通知が届いたらどうする?

前段のように注意をしたとしても、名義変更が4月1日以降にずれ込んでしまうと手放した車の自動車税の納税通知が手元に届いてしまいます。
 
自己負担する場合は、そのまま納税して問題ありません。しかし、交渉の結果、売却先や乗り替え先に税金を負担してもらう場合は、届いた納税通知と納付書を渡す必要があります。
 
納税通知が届くのは、車を引き渡してから1ヶ月程度時間が経過した後になるので、メモをしておくなどして混乱しないように注意しましょう。
 
また、車の売却時や乗り替えの商談をしている段階で自動車税に関する話がなかった場合、不安になることもあるかと思います。契約を締結していても確認することは何ら問題ないことですので、どのタイミングであっても契約先に確認しましょう。
 

手放す車だからこそ後腐れのない別れ方を

軽自動車であれ普通車であれ、自動車税は1万円以上の負担となります。売却や乗り替え時にどのように処理されるのか、後々のトラブルとなると面倒ですから、業者と入念に打ち合わせと確認をしてから契約や引き渡しをするようにしましょう。
 

出典

東京都 自動車税種別割
品川区 軽自動車税(種別割)の税額について
 
執筆者:宇野源一
AFP

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