更新日: 2024.07.06 確定申告
母が電話口で「病院代が高い」と言っています。医療費が高かったら確定申告で戻ってきますよね?
本記事では、医療費控除の詳細や対象となる費用、控除額の計算方法、注意点などについて詳しく解説します。これまで医療費控除を利用したことがない方は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
医療費控除で税金が還付される
年間で一定額以上の医療費を支払っている場合、医療費控除の適用によって税金が還付される可能性があります。医療費控除の対象には、診療費や治療費、公共交通機関を利用した通院費、歯の治療費など、さまざまな費用があります。
本項では、医療費控除の内容や対象となる費用、控除額の計算方法について見ていきましょう。
医療費控除とは
医療費控除とは、本人や本人と生計を一にする配偶者やその他親族が年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、確定申告によって適用される所得控除の一種です。医療費控除が適用されることで、課税対象となる所得税が軽減される可能性があります。
なお、医療費控除は5年前までさかのぼって申請が可能です。
医療費控除の対象となるもの・対象とならないもの
医療費控除の対象となる主な費用は、以下のとおりです。
・診療・治療・入院費
・入院時の食事代や部屋代
・通院費(公共交通機関)
・医師の送迎費
・医師の処方で購入した医薬品費用
・医療用器具の購入費
・治療で必要な松葉づえ・義歯・補聴器などの購入費
・歯の治療費
・治療のためのリハビリ・マッサージ費用
・出産費用
一方で、次のような費用は医療費控除の対象外となるため注意が必要です。
・健康診断・人間ドック費用
・自己都合の差額ベッド代
・タクシー代(急を要する、公共交通機関が利用できない場合は除く)
・自家用車のガソリン代や駐車場代
・美容整形費用
・疾病の予防や健康増進にかかる費用
医療費控除は細かく定められているので、対象かどうかを診療・診察前に確認しておくとよいでしょう。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額の計算方法は、次のとおりです。
・(1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
※総所得金額が200万円未満の場合は、「総所得金額×5%」が適用されます。
なお、医療費控除の上限額は200万円となります。
医療費控除を受けるには確定申告が必要
医療費控除を受けるためには、年末調整ではなく確定申告が必要です。医療費通知や領収書などの書類を準備し、確定申告書や医療費控除の明細書を作成する必要があります。
医療費控除の明細書は、国税庁のWebサイトよりダウンロードが可能です。ただし、医療費通知を確定申告に添付すれば、医療費控除の明細書の記載内容を簡略化できます。
通常、確定申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。期限に遅れないように、早めに手続きを行いましょう。また、医療費の領収書は、自宅で5年間保管する必要があります。
医療費控除を受ける際の注意点
医療費控除を受ける際の主な注意点は、以下のとおりです。
・支払った医療費が返ってくる制度ではない
・収入が低い場合は税金の還付がない場合がある
・補てんする保険金が未確定の場合は見込み額を差し引く
医療費控除は、支払った医療費が直接返金されるのではなく、所得税や住民税が軽減される制度です。そのため、病気などで収入がほとんどなく、所得税や住民税が発生していない場合、医療費控除を利用しても効果を得られないことがあります。
また、医療費を補てんする保険金が確定申告の時期に未確定の場合は、受け取る保険金等の額を見積もり、その見込み額を差し引いて申告します。後日、補てんされる金額を受け取り見込み額と異なる額だった場合は、修正申告でその年分の医療費控除額を訂正する必要があります。
自己負担額が多い場合は「高額療養費制度」もある
月に支払った医療費の自己負担が多い場合、高額療養費制度の対象となる可能性があります。高額療養費制度は、毎月1日〜月末までに支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
自己負担限度額は年齢や所得状況によって異なります。この制度により、医療費の自己負担が軽減されます。
医療費控除は確定申告が必要! どれくらいの還付金が受け取れるか確認しよう!
年間の医療費が一定額を超える場合、医療費控除によって税金の一部が戻ってくる可能性があります。医療費控除を受けるには確定申告が必要であり、5年前までさかのぼって申請が可能です。
手続きをせずに自動的に控除が適用されるわけではないので、注意が必要です。診療費や治療費など医療費の支払いが多いという方は、一度控除額を計算してみましょう。
出典
国税庁 医療費を支払ったとき
国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 医療費を補填する保険金等が未確定の場合
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー