合計10万円を超える「医療費領収書」。「3年前」のものでも今から「医療費控除」の手続きは可能?

配信日: 2025.05.05 更新日: 2025.07.02
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合計10万円を超える「医療費領収書」。「3年前」のものでも今から「医療費控除」の手続きは可能?
数年前の医療費の領収書が見つかり、合計で10万円を超える金額を支払っていた場合、今からでも医療費控除の申告ができるのか気になるところです。
 
そこで今回は、3年前の医療費控除の申告が可能かどうかについて解説します。過去の医療費の領収証がお手元にある方はぜひ参考にしてください。
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3年前の医療費控除の申告は今からでも手続き可能なのか?

結論からいうと、3年前の医療費控除は今からでも手続き可能とされているようです。
 
ただし、通常の確定申告期間(翌年の2月16日〜3月15日)を過ぎているため、「還付申告」という形での手続きが必要になると考えられます。同様に、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例も還付申告が可能とされているようです。
 
なお国税庁によると、還付申告は確定申告期間とは関係なく「申告の対象年の翌年1月1日から5年間」が期限とされています。そのため、3年前の領収書は還付申告の期限内であるため、申告手続きが可能というわけです。
 

医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

ここからは、申告の際に迷いやすい2つの制度の違いについて確認しておきましょう。
 
医療費控除と混同されやすい制度にセルフメディケーション税制があります。この2つは併用できず、いずれか一方のみの選択が必要とされています。
 
医療費控除は1年間(1月1日〜12月31日)の間に支払った医療費が10万円(その年の総所得金額が200万未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に所得控除を受けられる制度です。対象となる医療費には、病院での診療費はもちろん、治療に必要な薬の購入費用、通院時の交通費(公共交通機関利用分)なども含まれる可能性があります。 
 
一方で、セルフメディケーション税制は特定一般用医薬品などの購入費が年間1万2000円を超えた場合、その超過分を控除対象とするものを指すようです。
 
2つの制度は、控除対象となる費用や条件が異なるため、申告の際は支出の内容や金額に応じて、どちらを利用するか選ぶようにするとよいでしょう。
 

5年以内なら医療費控除の還付申告ができる

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)の間に支払った医療費が10万円(その年の総所得金額が200万未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に所得控除を受けられる制度です。
 
一方で、セルフメディケーション税制は特定一般用医薬品などの購入費が年間1万2000円を超えた場合、その超過分を控除対象とするものを指すようです。
 
医療費控除の還付申告は、申告対象の翌年の1月1日から5年以内であればさかのぼって申告可能とされているようです。そのため、年間の医療費が10万円を超えていた場合、還付を受けられる可能性があります。
 
古い領収書を見つけたときは、その年の医療費を集計し、控除の対象になるかを確認してみましょう。
 

出典

国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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