年収120万円のパートで働いています。最近、同僚から「配偶者特別控除を使わないともったいないよ」と言われたのですが、もう3年目…。今からさかのぼって控除を受けられるのでしょうか?

配信日: 2026.02.26
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年収120万円のパートで働いています。最近、同僚から「配偶者特別控除を使わないともったいないよ」と言われたのですが、もう3年目…。今からさかのぼって控除を受けられるのでしょうか?
年収120万円ほどのパートで働いていると、「配偶者特別控除って使えるの?」「もう何年もたっているけれど、今からでも間に合う?」のか、気になります。職場で「もったいないよ」と言われて、初めて制度を知ったという方もいるでしょう。
 
配偶者特別控除は条件を満たしていれば、過去分をさかのぼって受けられる可能性があります。ご相談のケースについて今からでも間に合うのか、どこまでさかのぼれるのかについて見ていきましょう。
柴沼直美

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

さかのぼって還付を受けられる可能性はあります!

結論から言うと、条件を満たしていれば、過去分の「配偶者特別控除」をさかのぼって受けられる可能性があります。「もう3年目だから遅いのでは」「いまさら言われても……」と感じる方は多いと思われますが、税制上は「期限内」であれば申告によって還付を受けられる可能性はあります。
 
ただし、誰でも無条件に受けられるわけではなく、「年収」「配偶者の所得状況」「申告方法」によってケース・バイ・ケースです。前提となる制度の基本から整理しましょう。
 

年収120万円は「配偶者特別控除」の対象になるか

パート収入が年収120万円(給与収入)の場合、2025年分以降では、給与所得控除65万円を差し引いた給与所得は55 万円で、所得が58万円以下となるため配偶者控除が適用されます。また、2020~2024年分の場合、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に、配偶者特別控除が適用されます。
 
つまり、今回のケースでは、年度により異なりますが、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかの対象範囲内です。また、配偶者(通常は夫)の合計所得金額が1000万円以下であることも条件ですが、一般的な会社員世帯であれば多くの場合クリアしています。したがって、条件面だけを見れば「使えたのに使っていなかった」可能性はあります。
 

「何年分」までさかのぼれるのか?

「何年分までさかのぼれるのか?」という点ですが、配偶者特別控除を受けていなかった場合、還付申告によって過去5年分までさかのぼることが可能です。例えば2026年に手続きをする場合、2021~2025年分までが対象になります。
 
ただし、これは「所得税」の話です。会社員の配偶者が年末調整で控除を受けていなかった場合でも、確定申告(還付申告)を行えば、払い過ぎていた所得税が戻る可能性があります。
 
一方、住民税は原則として過去分の更正が難しいため、「所得税は戻るが、住民税は戻らない」というケースは多々あると考えられます。
 

手続きは?

控除を受ける方(夫であると仮定)が、「過去分の確定申告(還付申告)」を行います。これは、会社員でも可能です。
 
控除を受ける方(夫)の源泉徴収票や配偶者の収入が分かる資料(源泉徴収票など)、マイナンバー関係書類が必要書類となります。「過去のことで、わざわざ税務署に行くのは気が重い」という場合は、e-Taxを利用するとよいでしょう。
 

まとめ

今回のケースのように「年収120万円で3年間、配偶者特別控除を使っていなかった」場合、数万~十数万円単位で税金を払い過ぎていた可能性があります。ここで重要なのは、「知らなかったから損をした」で終わらせず、税制を確認しましょう。
 
税制は毎年改正されるため、すべてを完璧に把握するのは専門家でも簡単ではありませんが、自分たちの家計を守るために、配偶者特別控除など関係箇所は把握しておくことが望ましいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
国税庁 A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
国税庁 e-TAX 国税電子申告・納税システム
 
執筆者 : 柴沼直美
CFP(R)認定者

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