離れて暮らす父が入院し、医療費「30万円」を私が負担。妻から「別居している親の分まで控除できるの?」と言われましたが、家族の医療費はどこまで自分の医療費控除に含められるのでしょうか?

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離れて暮らす父が入院し、医療費「30万円」を私が負担。妻から「別居している親の分まで控除できるの?」と言われましたが、家族の医療費はどこまで自分の医療費控除に含められるのでしょうか?
離れて暮らしている父親が入院し、子どもが医療費を負担するケースがあります。30万円などまとまった金額になれば、「自分の医療費控除に含められないだろうか」と考える人もいるでしょう。
 
医療費控除では、同居しているかどうかだけで対象が決まるわけではありません。別居している親でも、「生計を一にしている」などの条件を満たせば、自分が支払った医療費を控除の対象にできる可能性があります。
 
今回は、離れて暮らす父親の医療費30万円を子どもが負担したケースを例に、家族の医療費をどこまで医療費控除に含められるのか解説します。
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別居する父親の医療費でも「生計を一にしている」なら医療費控除の対象になる

国税庁によると、医療費控除の対象になるのは、自分自身、または「生計を一にする」配偶者やその他の親族のために、その年に実際に支払った医療費です。
 
「生計を一にする」とは、簡単にいえば生活に必要なお金を共通にしている状態です。必ずしも同じ家に住んでいる必要はありません。
 
例えば、仕事や療養などの事情で別居していても、生活費や療養費などを継続的に送っている場合は、「生計を一にする」と判断されることがあります。
 
そのため、離れて暮らす父親の収入が少なく、子どもが普段から生活費を仕送りしている場合などは、父親と「生計を一にしている」と認められることがあります。このような状況で子どもが父親の入院にかかった医療費30万円を支払ったのであれば、医療費控除の対象に含められる場合があります。
 
一方、父親が自分の収入で独立して生活しており、普段は子どもから生活費などの援助を受けていない場合は、単に親子というだけで「生計を一にしている」とはいえません。「別居しているか」だけでなく、普段の生活費などをどのように負担しているか確認することが大切です。
 

医療費控除に含められるのは「扶養に入っている家族」だけではない

「税金の扶養に入れている家族でなければ、医療費を合算できない」と考える人もいるかもしれません。しかし、医療費控除では、扶養控除の対象になっているかどうかではなく、「生計を一にする親族のために医療費を支払ったか」がポイントです。
 
条件を満たしていれば、妻や夫、子ども、両親などの医療費を自分が支払った場合、自分の医療費と合わせて控除額を計算できます。
 
例えば、自分の医療費が5万円、妻の医療費が8万円、生計を一にする別居中の父親について自分が支払った医療費が30万円だったとします。いずれも医療費控除の対象となる支出であれば、合計43万円を基に控除額を計算できます。
 
ただし、「誰が実際に支払ったのか」も重要です。父親が自分で支払った医療費を、子どもが自由に自分の医療費控除へ含められるわけではありません。家族の医療費をまとめるときは、対象となる家族との生活状況と、実際にお金を負担した人の両方を確認しましょう。
 

父親の医療費30万円を負担しても控除額が20万円になるとは限らない

医療費控除では、支払った医療費がそのまま所得から差し引かれるわけではありません。
 
原則として「支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円」で控除額を計算します。その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
 
例えば、父親の医療費30万円を全額支払い、保険金などによる補てんがなく、差し引く金額が10万円の場合、医療費控除額は「30万円-10万円=20万円」です。
 
一方、高額療養費や生命保険の入院給付金などを受け取った場合は、原則として対象となった医療費から補てんされた金額を差し引きます。そのため、「30万円を病院に支払ったから20万円を控除できる」とすぐに判断せず、補てんされた金額も確認しましょう。
 

別居する家族の医療費は「生計」と「支払った人」を確認しよう

別居している父親の医療費でも、「生計を一にしている」関係にあり、子どもが実際に医療費を支払ったのであれば、子どもの医療費控除に含められる可能性があります。
 
離れて暮らす親の医療費を負担したときは、普段から生活費などを負担しているか、医療費を誰が支払ったか、保険金や高額療養費などで補てんされた金額があるかを整理しましょう。
 
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。また、医療費の領収書は原則として確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
 
親の入院費を負担した場合も、「別居しているから対象外」と判断するのではなく、実際の生活状況や誰が医療費を支払ったのかを踏まえ、医療費控除の対象となるか確認するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1180 扶養控除「生計を一にする」の意義
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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