誰も住んでおらず、今後も使う予定のない実家の土地があります。固定資産税や管理費がかかるばかりで売れず、贈与するにも贈与税がかかります。不要な土地を手放す方法はありますか?

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誰も住んでおらず、今後も使う予定のない実家の土地があります。固定資産税や管理費がかかるばかりで売れず、贈与するにも贈与税がかかります。不要な土地を手放す方法はありますか?
使う予定がなく、買い手も見つからない土地でも、所有している限り固定資産税や草刈りなどの管理負担が続くことがあります。
 
しかし、「不要だから所有権を放棄します」と一方的に手放せるわけではありません。まず隣地所有者などへの売却・譲渡を検討し、それでも難しい場合、相続で取得した土地なら「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。
 
ただし、国がどんな土地でも無料で引き取ってくれる制度ではありません。取得経緯や土地の状態、費用などの条件を確認する必要があります。
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売れない土地でも隣地所有者などには需要がある場合がある

不動産会社へ売却を依頼しても、立地や土地の形状によっては何年も買い手が付かないことがあります。それでも、まずは「売却価格を下げる」「隣の土地の所有者へ相談する」といった方法を検討できます。
 
一般の購入者には利用価値が低くても、隣地所有者なら庭や駐車スペースとして土地を広げたいと考える場合があるからです。不動産会社へ「隣地への売却も含めて相談したい」と伝えてみるとよいでしょう。
 
一方、無料で誰かに渡す「贈与」は、受け取る側に税負担が生じる可能性があります。そのため、相手が「ただなら欲しい」と思っても、固定資産税や管理義務、贈与税まで考えると引き受けてもらえないことがあります。
 
自治体へ寄付すればよいと考える人もいますが、地方公共団体に不要な土地を必ず引き取る義務があるわけではありません。自治体ごとに受入基準があり、行政で利用できるか、処分しやすいかなどを踏まえて判断されるケースがあります。
 
「無料なら誰かが引き取るだろう」ではなく、所有後の負担まで含めて譲渡先を探す必要があります。
 

相続した土地なら国へ引き渡せる制度がある

土地を相続で取得した場合、有力な選択肢になるのが「相続土地国庫帰属制度」です。
 
2023年4月から始まった制度で、相続または相続人への遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たせば国へ所有権を移すことができます。制度開始より前に相続した土地でも対象です。数十年前に相続した実家の土地でも、条件を満たせば申請できます。
 
一方、相続などによらず、売買だけで取得した土地を単独所有している場合は、この制度を利用できません。法務省によると、2026年8月31日時点で国庫に帰属した土地は3119件あり、実際に利用されている制度です。
 
また、同日時点で申請後に取り下げられたケースは1139件あり、このうち586件は「土地の有効活用の見込みが生じた」ことが理由でした。
 
法務省は具体例として、隣接地所有者から土地を引き受けたいとの申し出があったケースも挙げています。
 
なお、申請すれば必ず引き取ってもらえるわけではありません。たとえば建物が残っている土地は申請できません。ほかにも、担保権などが設定されている土地、境界が明らかでない土地、一定の土壌汚染がある土地などは対象外です。
 
実家の建物がまだ残っているなら、「土地だけ国へ渡したい」と申請する前に、建物の処分を考える必要があります。
 

国庫帰属にも審査手数料と負担金が必要

相続土地国庫帰属制度は、国に無料で土地を引き取ってもらう制度ではありません。申請時には、土地1筆につき1万4000円の審査手数料が必要です。
 
この手数料は、申請を途中で取り下げたり、審査で却下・不承認となったりしても返還されません。さらに国庫帰属が承認されると、土地の管理費用に相当する「負担金」を納付します。法務省によると、負担金は20万円が基本です。
 
ただし、市街化区域などにある一部の宅地・農地や、森林については、土地の面積などに応じて20万円を超える場合があります。
 
「固定資産税を払いたくないから、とりあえず申請しよう」と考えるより、今後何年間所有した場合にかかる税金や管理費と、国庫帰属に必要な費用を比べるとよいでしょう。
 
なお、境界が分からない、共有者がいるといった場合は手続きが複雑になります。共有地は共有者全員で申請する必要があるため、早めに法務局へ相談しておくと安心です。
 

まとめ

売れず、使う予定もない土地でも、所有者の判断だけで簡単に所有権を放棄することはできません。まず不動産会社を通じて価格を見直したり、隣地所有者へ売却・譲渡できないか検討しましょう。
 
それでも引き取り手がなく、その土地を相続によって取得したのであれば、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。
 
ただし、建物がある土地や境界に争いがある土地などは対象にならず、1筆1万4000円の審査手数料と、承認後は20万円を基本とする負担金も必要です。売買で取得した土地など、制度を利用できないケースもあります。
 
「売れないから一生持ち続けるしかない」と決めつけず、取得経緯と土地の状態を確認し、まず法務局の相談窓口へ相談してみましょう。条件に合えば、固定資産税や管理の負担を将来にわたって減らす方法が見つかる可能性があります。
 

出典

法務省 相続土地国庫帰属制度について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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