メルカリで不用品を売っていて、先月から「合計10万円」の売上が出ています。確定申告が必要になりますか?申告しない場合、どんな何か問題がありますか?
しかし、売上が10万円になったという理由だけで、確定申告が必要になるわけではありません。ポイントになるのは、何を売ったのか、利益がいくら出たのか、どのような目的で販売しているのかです。
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自宅の不用品を10万円売っても原則として所得税はかからない
自分や家族が普段使っていた衣服、家具、家電などをメルカリで売った場合、その利益には原則として所得税がかかりません。
税金のルールでは、家具や衣服など生活に通常必要な物を「生活用動産」といい、こうした物を売却して得た所得は原則非課税とされています。
たとえば、5万円で購入したバッグを使った後に2万円で売ったり、不要になった家具や子ども服をまとめて10万円分売ったりした場合です。単に家庭の不用品を整理しているのであれば、売上の合計が10万円になっただけで確定申告が必要になるとは限りません。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは扱いが異なります。こうした高額品を売却する場合は、一般的な衣服や家具と同じように考えないほうがよいでしょう。
転売などで利益を得ている場合は「売上」ではなく「所得」で判断する
注意が必要なのは、利益を得る目的で商品を仕入れて販売している場合です。
たとえば、1万円で仕入れた商品を1万5000円で繰り返し販売している場合、単なる不用品処分とは性質が異なります。こうした収入は事業所得や雑所得になる可能性があります。
ここで重要なのが「売上」と「所得」の違いです。
売上が10万円でも、売れた商品の仕入れに6万円、販売手数料や送料に1万円かかっていれば、単純計算した利益は3万円です。税金では基本的に、売上そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた所得をもとに考えます。
給与収入が2000万円以下で、1ヶ所から給与を受け取り年末調整をしている一般的な会社員の場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要になります。
ここでいう20万円は、メルカリだけの所得を見る基準ではありません。ほかにも副業の所得などがあれば、それらを合計して判断します。また、20万円は「そこまでなら非課税」という意味ではなく、一定の給与所得者について確定申告を不要とする基準です。
給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下で、本来は確定申告が不要な場合でも、医療費控除などを受けるために確定申告をするのであれば、その20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。
所得税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得をもとに計算します。そのため、「先月から売上が10万円」という時点だけで結論を出すのではなく、その年のほかの課税対象となる所得も含めて確認しましょう。
つまり、「メルカリの売上が20万円を超えたら申告」という意味ではありません。20万円の基準を見る場合も、基本的には所得で考える必要があります。
なお、「20万円以下なら申告不要」という扱いは、住民税にそのまま当てはまるわけではありません。所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になることがあるため、住所地の自治体で確認しましょう。
必要な確定申告をしないと追加で税金がかかる可能性がある
本来は申告が必要だったにもかかわらず、そのままにしていると、後から本来の税金に加えて負担が増えることがあります。
たとえば、期限までに申告しなかった場合には無申告加算税が課されることがあります。また、税金の支払いが遅れれば、利息に相当する延滞税がかかる可能性もあります。そのため、申告が必要かどうかは売上の大きさだけで判断せず、所得の内容や金額を確認することが大切です。
一方、本当に家庭の不用品を売っただけなら、売上があること自体を過度に心配する必要もありません。
迷わないようにするには、何をいくらで売ったのか、購入価格はいくらだったのか、送料や販売手数料がいくらかかったのかを記録しておくと便利です。継続的に販売する場合は、メルカリの取引履歴なども残しておきましょう。
まとめ
メルカリで売上が合計10万円になっても、それだけで確定申告が必要になるわけではありません。衣服や家具など、普段使っていた生活用品を売った所得は原則として非課税です。
一方、仕入れた商品を転売するなど、利益を得る目的で継続的に販売している場合は税金の対象になる可能性があります。
会社員の場合に意識される「20万円」という基準も、売上ではなく所得が基本です。まずは不用品処分なのか、利益を目的とした販売なのかを整理しましょう。
必要な申告をしなければ追加の税負担が生じる可能性があります。取引が増えてきたら売上、仕入れ、送料、手数料などを記録しておくことで、年末になってから慌てずに判断できます。
出典
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(確定申告を要しない場合の意義)
国税庁 No.2020 確定申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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