別居する80代の母へ年間「60万円」を仕送りしています。兄も「母を扶養に入れている」と聞きましたが、兄弟それぞれが母の扶養控除を受けることはできるのでしょうか?

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別居する80代の母へ年間「60万円」を仕送りしています。兄も「母を扶養に入れている」と聞きましたが、兄弟それぞれが母の扶養控除を受けることはできるのでしょうか?
離れて暮らす高齢の親へ、兄弟で生活費を仕送りしている家庭もあるでしょう。この場合、「自分もお金を出しているのだから、兄弟それぞれが母を扶養に入れられるのでは?」と思うかもしれません。
 
しかし、同じ母親について兄弟がそれぞれ扶養控除を受けることはできません。一方、別居していることだけを理由に、扶養控除の対象外になるわけでもありません。
 
本記事では、80代の母親へ年間60万円を仕送りしているケースを例に、別居する親を扶養に入れる条件や、兄弟で扶養している場合の扱いについて解説します。
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別居する80代の母親でも扶養控除の対象にできる

扶養控除とは、扶養している親族がいる場合、所得税を計算するときに所得から一定額を差し引ける制度です。
 
扶養親族になるには、一定の親族であることに加え、納税者と「生計を一にしていること」などの条件があります。「生計を一にする」という言葉から、同居が必要だと思う人もいるかもしれません。しかし、必ずしも一緒に暮らしている必要はありません。
 
国税庁によると、別居していても、常に生活費や療養費などを送金している場合は「生計を一にする」として扱われます。そのため、別居する母親へ継続して仕送りしていれば、ほかの条件も満たすことで扶養控除の対象にできる可能性があります。
 
今回のケースでは年間60万円、月平均で5万円を仕送りしています。ただし、「年間60万円を送れば扶養控除を受けられる」という基準があるわけではありません。実際に生活費を継続して負担しているかなどが重要です。
 
また、母親が80代なら年齢上は「老人扶養親族」に該当します。別居している母親の場合、所得税の扶養控除額は原則48万円です。
 

母親を扶養控除の対象にできるのは兄弟のうち1人だけ

兄弟が2人とも母親へ仕送りしていても、同じ母親についてそれぞれ扶養控除を受けることはできません。
 
国税庁は「郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合」について、兄弟のうち誰か1人だけが扶養控除の対象にできると説明しています。兄弟が均等に送金している場合でも、重複して控除を受けることはできません。
 
例えば、弟が年間60万円、兄も年間60万円を母親へ送っていたとしても、2人がそれぞれ母親について扶養控除を受けることはできないということです。
 
兄がすでに母親を扶養控除の対象としているのであれば、弟が同じ母親について重複して控除を受けることはできません。そのため、年末調整や確定申告の前に、兄弟の誰が母親を扶養控除の対象にするのか確認しておきましょう。
 

年間60万円を仕送りしていても母親の所得を確認する必要がある

扶養控除を受けられるかは、仕送りの金額だけでは決まりません。母親自身の所得も確認する必要があります。
 
扶養親族には所得要件があり、令和8年分の所得税では、原則として年間の合計所得金額が62万円以下であることが条件です。なお、令和7年分は58万円以下でした。
 
高齢の親の場合、特に確認しておきたいのが年金です。年金については、受け取った金額そのものと税法上の「所得」は異なります。例えば、公的年金等には年齢や収入に応じた公的年金等控除があるためです。
 
そのため、母親が年金を受け取っているからといって、すぐに扶養控除の対象外になるとは限りません。年金の種類や金額、年金以外の所得も含めて確認しましょう。
 
また、別居している母親へ仕送りする場合は、送金したことを確認できるようにしておくことも大切です。銀行振込などを利用し、振込明細や通帳の記録を残しておけば、生活費を負担していることを確認しやすくなります。
 

兄弟で母親を扶養しているなら誰が控除を受けるか確認しよう

別居する80代の母親へ年間60万円を仕送りしている場合でも、条件を満たせば母親を扶養控除の対象にできます。母親が80代で別居している場合は老人扶養親族に該当し、所得税の控除額は原則48万円です。
 
ただし、兄弟がそれぞれ母親へ仕送りしていても、同じ母親について重複して扶養控除を受けることはできません。控除の対象にできるのは兄弟のうち1人だけです。
 
そのため、兄が「母を扶養に入れている」という場合は、実際に年末調整や確定申告で扶養控除を受けているのか確認しましょう。あわせて母親の所得要件も確認し、兄弟の誰が控除を受けるのか整理しておけば、重複申告を防ぎながら適切に制度を利用できます。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1180 扶養控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1180 扶養控除 「生計を一にする」の意義、兄弟で扶養している場合の扶養控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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