仕事に役立つ国家資格を取得するため専門学校に通います。会社員ですが資格取得費を経費として控除できますか。

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仕事に役立つ国家資格を取得するため専門学校に通います。会社員ですが資格取得費を経費として控除できますか。
会社員は、個人事業主と異なり、原則として収入から経費を差し引くことができません。その代り、収入から控除できる経費は、「給与所得控除」として自己負担があってもなくても給与等の収入金額に応じて自動的に差し引くことができます。
 
しかし、職務上必要な支出がこの給与所得控除額の2分の1を超える場合、「特定支出控除」という制度を使えば、職務の遂行に直接必要なスーツ代・資格取得費・研修費などを経費として控除できます。この記事では、「特定支出控除」について解説します。
新美昌也

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

1年分の所得税の計算方法

会社員などの給与所得者の場合、1年分の所得税は、収入から経費を差し引いた金額(所得)から、さらに基礎控除、扶養控除などの各種控除(所得控除)の合計額を差し引いて金額(課税所得)を求め、この課税所得の金額に税率を乗じて計算します。
 
収入から差し引く経費は「給与所得控除」といい、経費の自己負担があってもなくても給与等の収入金額に応じて次のように自動的に決まります。
 

●令和8年分・令和9年分の給与所得控除額(概要)

・[給与収入] 220万円以下⇒ [給与所得控除額] 74万円
・[給与収入] 220万円超360万円以下⇒ [給与所得控除額] 収入金額×30%+8万円
・[給与収入] 360万円超660万円以下⇒ [給与所得控除額] 収入金額×20%+44万円
・[給与収入]660万円超850万円以下⇒ [給与所得控除額] 収入金額×10%+110万円
・[給与収入]850万円超 ⇒ [給与所得控除額] 195万円(上限)
(出典:国税庁ホームページ)

 
しかし、実際支出した経費がこの給与所得控除額の2分の1を超えた場合、例外的に控除できる「特定支出控除」という制度があります。
 

特定支出控除とは

「特定支出控除」とは、給与所得者でも、勤務に関連して実際に支出した特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超える場合には、その超える部分を給与所得控除額に上乗せして差し引ける制度です。
 
なお、給与支払者から補てんされ、かつ、その補てん分に所得税が課税されていない場合や、雇用保険法による教育訓練給付金やひとり親家庭自立支援給付金などが支給される部分がある場合には、その支給される部分を特定支出から除きます。
 

特定支出控除が認められる経費

特定支出控除が認められるのは次の経費です。
 

1.通勤費
2.旅費
3.転勤に伴う転居費
4.研修費
5.資格取得費(弁護士・法科大学院、公認会計士、税理士などの費用)
6.単身赴任などの帰宅旅費
7.勤務必要経費:(1)図書費(2)衣服費(3)交際費等、上限65万円

 
なお、これらの7つの特定支出は、いずれもその支出がその人の職務の遂行に直接必要なものであることなどについて給与の支払者の証明が必要です。
 
ただし、給与所得者が厚生労働大臣の教育訓練給付指定講座を受講した場合の「研修費」と「資格取得費」については、給与の支払者による証明に代えて、国家資格であるキャリアコンサルタントによる証明を受けることで、特定支出控除制度の適用を受けることができます(「学び・学び直し促進のための特定支出控除における特例措置」)。
 

特定支出控除を受けるには

特定支出控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。年末控除では受けられません。
 
その際、「給与所得者の特定支出に関する明細書」を作成し、「特定支出に係る領収書等」およびキャリアコンサルタントにより交付された「特定支出に関する証明書」とともに申告書等に添付の上、税務署へ提出します。
 

まとめ

職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)も、給与所得控除額の2分の1を超える場合には「特定支出控除」として控除できる可能性がありますので活用しましょう。
 

出典

国税庁 No.1100 所得控除のあらまし
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1415 給与所得者の特定支出控除
厚生労働省 特定支出控除制度におけるキャリアコンサルタントによる証明制度について
 
執筆者 : 新美昌也
ファイナンシャル・プランナー

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