【ふるさと納税】「夫は年収700万円だから10万円でも大丈夫」のはずなのに、なぜか“全額自腹”に!?「妻名義」「夫のカードで決済」…控除が消える「寄附者・支払者・納税者」の落とし穴

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【ふるさと納税】「夫は年収700万円だから10万円でも大丈夫」のはずなのに、なぜか“全額自腹”に!?「妻名義」「夫のカードで決済」…控除が消える「寄附者・支払者・納税者」の落とし穴
ふるさと納税は、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税や住民税の控除を受けられる人気の制度です。「夫の年収が700万円あれば、寄附上限額は約10万円になる」といった上限額の試算を見て、家族で計画的に寄附する家庭も多いでしょう。
 
しかし、「寄附者の名義」と「クレジットカードの決済名義」が異なると、税金の控除を受けられなくなるケースがあるのです。本記事では、ふるさと納税の「名義一致」の考え方と、誤って手続きした際の対処法を分かりやすく解説します。
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ふるさと納税の税金控除が受けられない原因とは

ふるさと納税で税金の控除を受けるための大原則は、「控除を受ける本人が寄附金を支出すること」です。今回、夫の税金から控除を受けたいのであれば、夫本人が寄附者となり、夫自身が寄附金を負担していることが重要です。
 

「名義」の不一致

1つ目は、寄附者の名義が妻であるケースです。ふるさと納税の寄附金控除は、実際に寄附金を支出した本人に適用されます。
 
国税庁は、「専業主婦の妻が自身の名義で寄附し、妻名義で領収書を受け取った場合、その寄附金は夫の確定申告で寄附金控除を受けることはできない」としています。
 
特に、妻自身に所得税や住民税の納税がない場合、妻名義でどれほど寄附しても控除される税金自体が存在しないため、寄附額がそのまま自己負担(自腹)になってしまうのです。
 

「決済」の不一致

2つ目は、寄附金の支払いに使用したクレジットカードなどの名義が、寄附者と異なっているケースです。
 
税法上、寄附金控除を受けられるのは、本人が支出した寄附金です。そのため、夫の税金から控除を受けたいのであれば、夫自身が寄附金を負担していなくてはなりません。
 
例えば、夫名義で寄附を申し込んでいても、実際の支払いに妻名義のクレジットカード(家族カードではなく妻個人のカード)や口座を使用した場合は、「夫が寄附金を負担した」と認められず、控除対象外とされるリスクがあるでしょう。
 
反対に、妻名義で申し込み、夫のカードで支払った場合でも、寄附者名義が妻である以上、夫の控除として申告はできません。
 
ふるさと納税では、「誰の税金から控除を受けるのか(納税者)」「誰が申し込んだのか(寄附者)」「誰の資金で支払ったのか(決済者)」の3つをすべて一致させておくことが重要です。
 

夫の年収で控除を受けるための条件

「夫の年収700万円」に基づく控除の上限枠(約10万円)を活用するためには、夫自身が寄附者となり、寄附金を夫が負担する形が基本です。具体的には、次の点を確認してください。


・ふるさと納税ポータルサイトで、夫のアカウント・名前で寄附を申し込んでいること
・寄附金受領証明書などの書類が、夫の氏名で発行されていること
・決済に使用するクレジットカードや決済が、夫名義のものであること

家族共有のパソコンやタブレットなどで手続きする際、妻のアカウントでログインしたまま夫の情報を入力したり、反対に夫の寄附を妻名義で申し込んだりするミスには注意が必要です。
 
また、クレジットカードの名義も、控除を受ける本人が寄附金を負担していることが分かるよう、本人名義のカードなどを利用するのが分かりやすい方法となるでしょう。
 
「夫の年収700万円だから約10万円まで寄附できる」と考えていても、夫の寄附として認められなければ、その上限額をそのまま利用できるわけではありません。上限額だけでなく、誰が寄附するのか、誰が支払うのかまで確認しておくことが大切です。
 

名義と決済を間違えてしまった場合の対処法

もし「妻のアカウントで申し込み、夫のカードで決済してしまった」「夫名義で申し込んだが妻のカードで決済してしまった」といったミスに気付いた場合は、そのまま放置せず、早めに寄附先の自治体や利用したポータルサイトのサポート窓口に相談してください。
 
寄附の決済が完了した直後や、決済した名義人は一致しているケースなど、自治体側で手続きが進む前であれば、間違えた理由を説明し、申し込み内容の変更やキャンセルなどを相談できる可能性があります。
 
ただし、ふるさと納税のキャンセルや返金への対応は自治体によって異なるため、必ずしも希望通りになるとは限らないため、申し込みの際には十分に気を付けましょう。
 

ふるさと納税は「寄附者・支払者・納税者」の確認が大切

「夫の年収700万円だから10万円程度まで寄附できる」という前提は、夫自身の寄附として認められ、夫が寄附金を負担することで初めて、その上限額を夫の控除として活用できます。
 
妻名義で寄附したり、夫名義の寄附に対して実際には妻が寄附金を負担したりすると、夫の寄附金控除として認められない可能性があります。
 
ふるさと納税を申し込む前に、「誰が寄附者なのか」「誰が寄附金を負担するのか」「寄附金受領証明書が誰の名義になるのか」を確認しておきましょう。
 
万一間違えてしまった場合は、そのまま放置せず、速やかに寄附先の自治体へ連絡し、対応の相談してみてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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