毎月の食費が消費税込みで「10万8000円」ほどです。食品の消費税を引き下げる案が議論されていますが、消費税率が「1%」になった場合、家計の負担は年間でどれくらい減るのでしょうか?
国税庁によると、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率が引き下げられます。そのことにより月々の食費がどのくらい変わるのか、疑問に感じている人もいるかもしれません。
本記事では、現在の飲食料品にかかる消費税について解説し、消費税が1%に引き下げられた場合の影響や、食費をおさえる方法もまとめています。
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現在の飲食料品にかかる消費税は?
消費税は、商品購入時に消費者が商品価格に上乗せして支払うことで国や地方に納める「間接税」の1つです。
消費税率は令和元年10月に8%から10%に引き上げられましたが、その際に「酒類・外食を除く飲食料品」は、消費税率が8%のままとなる軽減税率制度が実施されています。軽減税率の対象となるものと対象にならないものの範囲は、表1の通りです。
表1
| 軽減税率の対象となる飲食料品 (消費税率8%) |
軽減税率の対象にならない飲食料品 (消費税率10%) |
|---|---|
| 食品表示法に規定する食品 | 酒類 |
| テイクアウトや飲食料品の出前・宅配 | 外食 |
| 有料老人ホームなどで行う 飲食料品の提供 |
ケータリングなど |
| 一定の要件を満たす一体資産 |
出典:国税庁「よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)(パンフレット)」を基に筆者作成
「一体資産」とは、おもちゃ付きお菓子のように食品と食品以外が一体となっている商品のことです。この場合、税抜き価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。
飲食料品の消費税率が1%になったらいくら変わる?
令和9年4月1日からの2年間、飲食料品の消費税率が1%に引き下げられる方針です。対象となるのは令和9年3月31日以前において税率8%の対象となっている飲食料品で、10%の対象となっているものはそのまま変わりません。
今回のケースでは「毎月の食費が税込み10万8000円ほど」ということなので、消費税率が1%に引き下げられるとどのくらい変わるのか計算してみましょう。
10万8000円がすべて税率8%の飲食料品にかけている金額であれば、税率が1%になることで10万1000円となり、現在より7000円ほど食費が安くなります。1年に換算すると8万4000円の節約効果が見込めるでしょう。
食費をおさえる方法
消費税率が引き下げられることで食費を節約できる可能性はありますが、少しでも家計負担をおさえるためには各家庭でも工夫が必要でしょう。
特に、外食は消費税率引き下げの対象になりません。消費税率引き下げの恩恵を得たい場合は、自炊を心がけることも重要なポイントでしょう。自炊する際は、次のことを意識することをおすすめします。
・家にある食材、安く売られている食材を使った献立を考える
・多めに作って冷蔵・冷凍保存する
・買い物リストを作ってからスーパーへ行く
・まとめ買いをする
・ポイントがたまる方法で支払いをする
上手に節約することで、家計の負担をさらに大きく減らせる可能性があります。
飲食料品の消費税率が8%から1%に引き下げられた場合、今回のケースですべて対象なら年間8万4000円の節約効果が見込める
飲食料品には軽減税率が適用されて消費税率が8%になるものと、適用外となり10%になるものがあります。
令和9年4月からは税率8%の対象になっている飲食料品の消費税率が1%に引き下げられるため、月々税込み10万8000円の食費が10万1000円までおさえられる計算です。10万8000円がすべて税率8%の飲食料品にかけている金額であれば、年間にすると約8万4000円の節約効果が見込めます。
ただし、外食は消費税率引き下げの対象にならないため、なるべく自炊を心がけるなどして、さらに食費を節約できるよう工夫するとよいでしょう。
出典
国税庁 消費税の軽減税率制度 軽減税率制度の概要
国税庁 消費税の軽減税率制度 軽減税率制度の概要 よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)(パンフレット)(3~4ページ)
国税庁 消費税率引下げ特設サイト 【パンフレット】「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)(1~2ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
