共働き夫婦で、子どもを夫婦どちらの扶養に入れるか迷っています。夫と妻で年収が違う場合、どちらの扶養に入れるのがお得なのでしょうか?

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共働き夫婦で、子どもを夫婦どちらの扶養に入れるか迷っています。夫と妻で年収が違う場合、どちらの扶養に入れるのがお得なのでしょうか?
共働き夫婦の場合、子どもを夫と妻のどちらの扶養に入れるべきか、迷う方も多いのではないでしょうか。特に夫婦の年収が異なる場合、扶養の選び方によって税金や家計への影響が変わるのかは気になるところです。
 
子どもの扶養を考える際には、税金や健康保険の仕組みを理解することが大切です。また、子どもの年齢や勤務先の制度なども関係するため、複数の条件を確認する必要があります。
 
本記事では、共働き夫婦が子どもをどちらの扶養に入れるとお得なのか、年収による違いや判断する際のポイントを解説します。
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共働き夫婦の子どもは年収が高いほうの扶養に入れるとお得?

共働き夫婦の場合、子どもを年収が高いほうの扶養に入れると、税金の負担を抑えられることがあります。ただし、必ずしも年収が高いほうがお得になるとはかぎりません。その理由は、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、それぞれ仕組みが異なるためです。
 
税法上の扶養は、所得税や住民税の負担を軽くするための制度で、一定の条件を満たせば夫婦のどちらにするか選択できます。一方、社会保険上の扶養は、家族が健康保険の給付を受けるための仕組みであり、収入による判断基準が設けられているため、自由に選べるわけではありません。
 
このように、扶養の種類によって仕組みや条件が異なることから、夫婦の年収だけで判断するのではなく、それぞれの制度を踏まえて検討することが重要です。
 

税法上の扶養は子どもの年齢と夫婦の所得によって判断する

税法上の扶養では、16歳以上の子どもが一定の条件を満たす場合、所得から一定額を差し引ける「扶養控除」を受けられます。
 
所得税の扶養控除額は、16~18歳の子どもで38万円、19~22歳では63万円です。ただし、子ども自身の年間の合計所得金額が62万円(給与収入のみなら136万円)を超えると、扶養控除の対象外です。
 
19~22歳の子どもについては、所得に応じて「特定親族特別控除」という別の控除が適用される場合もあるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。
 
また、所得税は課税対象となる所得が多いほど税率が高くなる仕組みのため、所得税率が高いほうの扶養に入れると、節税効果が大きくなる傾向があります。
 
例えば、16歳の子どもについて38万円の扶養控除を受ける場合、所得税率が10%なら3万8000円、20%なら7万6000円が税負担の軽減額の目安です。これは単純計算による金額であり、実際の軽減額は所得や控除の状況によって異なります。
 
一方、16歳未満の子どもは、所得税と住民税の扶養控除の対象外です。ただし、住民税が非課税になるかどうかの判定には扶養親族の人数も関係するため、所得が少ないほうの扶養に入れることで、住民税が非課税になる場合もあります。
 

健康保険の扶養は原則として年収が高いほうになる

健康保険の扶養については、夫婦がともに会社の健康保険に加入している場合、子どもは原則として年間収入が多いほうの扶養に入ります。
 
例えば、夫の年収が600万円、妻の年収が400万円なら夫の扶養になりますが、夫婦の年収差が1割以内であれば、主に家計を支えているほうを選ぶことも可能です。
 
なお、会社の健康保険は、子どもの人数が増えても保険料が上がりませんが、国民健康保険は加入人数に応じて保険料が増える仕組みです。
 
また、勤務先によっては、「健康保険の扶養」を条件に家族手当や扶養手当が支給されることもあるため、夫婦それぞれの勤務先の就業規則を確認しておきましょう。
 

子どもの扶養は税金・健康保険・家族手当を比較して決めよう

共働き夫婦が子どもをどちらの扶養に入れるとお得になるかは、夫婦の年収や子どもの年齢などによって異なります。
 
税法上の扶養は、所得税率が高いほうを選ぶと節税効果が大きくなる一方、健康保険の扶養は原則として年収が高いほうに入る仕組みです。また、勤務先の家族手当の支給条件を確認しておくことも欠かせません。
 
なお、税法上と健康保険上の扶養は必ずしも同じ親にする必要はありません。それぞれの制度の違いや勤務先の条件を比較し、家計全体でメリットが大きくなる組み合わせを選びましょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月
厚生労働省 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
神戸市 よくあるご質問 国民健康保険料のお知らせ(納入通知書)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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