「年金180万円」で“確定申告”する友人・・・私は「400万円以下なら不要」と聞いていたのですが、あえて申告するメリットとは?

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「年金180万円」で“確定申告”する友人・・・私は「400万円以下なら不要」と聞いていたのですが、あえて申告するメリットとは?
年金収入が年180万円の友人が、毎年確定申告をしていると聞きました。「公的年金は400万円以下なら申告不要では」と尋ねると、「申告したほうが得になることがある」といいます。必要のない手続きを、なぜあえて行うのでしょうか。
 
公的年金等の収入が400万円以下でも、無条件で申告不要になるわけではありません。また、申告義務がない人でも、医療費控除などを適用して、年金から源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。友人は税金を取り戻すために申告している可能性があります。
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柘植輝

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大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

「400万円以下」だけでは申告不要と判断できない

年金所得者の確定申告不要制度では、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、原則として所得税の確定申告は不要です。対象となる公的年金等がすべて源泉徴収の対象であることも条件です。
 
年金180万円でも、給与所得、不動産所得、個人年金、原稿料など、年金以外の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になる場合があります。判定するのは「収入」ではなく、必要経費や控除を差し引いた「所得」である点にも注意しましょう。
 

申告すると払い過ぎた所得税が戻る場合がある

申告義務がなくても、年金から所得税が源泉徴収されており、各種所得控除を追加すると税額が下がる場合は、還付申告によって差額を受け取れます。代表例は、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、扶養控除などです。
 
例えば、年間の医療費が多かったのに、年金の扶養親族等申告書には反映できていない場合があります。ふるさと納税でワンストップ特例を利用していても、医療費控除などのために確定申告をするとワンストップ特例は無効になるため、寄附分もすべて申告へ含めます。
 

申告すれば必ず得するわけではない

もともと所得税が源泉徴収されていなければ、所得控除を追加しても所得税の還付は生じません。また、控除額やほかの所得によっては、申告しても還付がない、逆に納付が必要になるケースもあります。まず公的年金等の源泉徴収票で、源泉徴収税額を確認しましょう。
 
還付額だけでなく、申告によって国民健康保険料や介護保険料、各種給付の判定に影響する可能性もあります。制度や世帯状況によって異なるため、自治体の窓口などで確認すると安心です。
 

所得税の申告が不要でも住民税申告が必要なことがある

国税庁は、年金以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があると案内しています。所得税の「20万円以下なら申告不要」というルールが、そのまま住民税にも適用されるとは限りません。
 
一方、所得税の確定申告をすれば、通常は申告内容が自治体へ送られるため、改めて住民税申告をする必要はありません。申告しない場合は、住んでいる市区町村へ確認しましょう。
 

まとめ

年金180万円でも、年金以外の所得などによって確定申告が必要になる場合があります。申告義務がなくても、医療費控除や寄附金控除などにより、源泉徴収された所得税が戻る可能性があることが、あえて申告する主なメリットです。まず源泉徴収票と控除証明書を確認し、国税庁の確定申告書等作成コーナーで還付額を試算してみましょう。
 
【FPコメント】
「公的年金400万円以下・年金以外の所得20万円以下」であれば確定申告不要というのは所得税における基準です。住民税まで同じ基準で申告不要になるわけではなく、所得税は申告不要だが住民税は必要だということもあり得ます。
 
また、還付申告で所得税が戻るのは、年金などから源泉徴収された所得税がある場合です。源泉徴収税額が0円なら、所得控除を追加しても所得税の還付は生じません。
 
また、申告義務がない人の還付申告は原則として5年間は可能となります。医療費控除など資料集めに時間がかかりすぐにはできないものがあったり、申告漏れが発覚した場合も焦らず対応しましょう。
 
税制は複雑難解です。難しさや不安を感じたらできるだけ早期に税務署ないしお住いの自治体に相談することで安心できます。
 

出典

国税庁 公的年金等を受給されている方へ
国税庁 還付申告
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修 : 柘植輝
行政書士

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