定年前から「JT株」を買い続け、老後「配当年60万円」に!「税金が戻る」と聞き確定申告して“約9万円”戻ったのに、翌年の国保料が「6万円増」でショック…申告しないほうが得だったのでしょうか? 結果を比較
本記事では、定年前からJT株を買い続け、老後は配当が年60万円になったというケースについて考えてみます。「税金が戻る」と聞いて確定申告をしたら約9万円が戻ったのに、翌年の国民健康保険料が約6万円上がったというものです。戻った額と増えた額を比較し、申告しないほうが得だったのかを試算します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
確定申告をすると、配当から引かれた所得税が戻るのはなぜか
上場株式の配当は、受け取るときに所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収され、確定申告をしなくても課税が済みます。ただし、確定申告で総合課税を選ぶと、配当控除という税額控除を受けられる仕組みです。
今回のケースでは、源泉徴収ありの特定口座で配当を受け取り、年金だけでは所得税はかからず、住民税がかかっている人を想定して計算します。
・60万円×15.315%=9万1890円(配当から引かれた所得税)
・60万円×5%=3万円(総合課税で配当にかかる所得税)
・60万円×10%=6万円(所得税の配当控除)
総合課税の税率5%の範囲では、配当控除のほうが配当にかかる所得税より大きくなります。そのため、所得税はゼロになり、引かれた9万1890円がまるごと戻るという計算です。
国民健康保険料と住民税は、いくら上がるのか
令和6年度の住民税からは、所得税の確定申告で選んだ課税方式が、住民税にもそのまま使われています。申告した配当は住民税の所得に入り、国民健康保険料の計算にも含まれます。一方、源泉徴収ありの特定口座の配当は、申告しなければ保険料の計算に入りません。
所得に応じてかかる保険料(所得割)の料率は自治体によって異なり、千葉県柏市の場合(令和8年度)は、65歳以上の人で医療分7.20%、後期高齢者支援金分2.68%、子ども分0.27%の合計10.15%です。
・60万円×10.15%=6万900円(上がる国民健康保険料)
また住民税は、配当にかかる10%から、配当控除の2.8%と、すでに引かれた5%を差し引いた分が増えます。
・60万円×10%=6万円(配当にかかる住民税)
・60万円×2.8%=1万6800円(住民税の配当控除)
・60万円×5%=3万円(配当からすでに引かれた住民税)
・6万円-1万6800円-3万円=1万3200円(増える住民税)
差し引きでは、申告しないほうが得だったのか
戻った所得税から、上がった保険料と住民税を差し引いて、申告をして得だったのか損だったのか考えてみます。
・6万900円+1万3200円=7万4100円(増えた負担)
・9万1890円-7万4100円=1万7790円(申告で得をした額)
今回のケースでは、申告したほうが約1万8000円得という結果です。ただし、所得が増えると保険料の軽減が外れたり、65歳以上の人が納める介護保険料の段階が上がったりすることがあります。70歳以上の人は、医療機関での窓口負担の割合にも影響する場合があります。
こうした負担が重なると損得が逆になることもあるため、一律にどちらが得とは言い切れません。また、確定申告で選んだ課税方式は、あとから修正申告や更正の請求で変えられないため、申告する前に自治体の保険料の試算で上がる額を確かめておくと安心です。
まとめ
上場株式の配当は、確定申告で総合課税を選ぶと、配当控除で所得税が戻ることがあります。今回のケースでは、年60万円の配当で9万1890円が戻りました。
一方で、申告した配当は国民健康保険料と住民税の計算にも入ります。今回のケースでは、負担が合わせて7万4100円増える計算です。
差し引きの計算で申告したほうが得という結果になっても、保険料の軽減や介護保険料しだいで損得は逆転することもあります。申告する前に、お住まいの自治体で保険料を試算してから決めるとよいでしょう。
出典
国税庁 No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
