勤続35年で「退職金2000万円+iDeCo800万円」を同じ年に“一括受取”した父…「どちらも控除で税金ゼロ」のはずが、条件次第で「課税退職所得475万円」で“税負担100万円”に!? 注意点を確認
しかし、会社の退職金とiDeCoの一時金を同じ年に受け取る場合、それぞれに退職所得控除を別々に満額適用できるわけではありません。
勤続期間とiDeCoの掛金拠出期間の重複を調整して控除額を計算するため、条件によっては100万円前後の税負担が発生します。本記事では、退職金とiDeCoを一括で受け取る際の注意点を解説します。
FP1級、CFP、DCプランナー2級
退職所得控除とは?
退職金やiDeCoを一時金で受け取る場合は、原則として退職所得として扱われます。退職所得控除は、勤続年数が20年以下なら「40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」、20年を超える場合は、以下の通りに計算します。
・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続35年なら、退職所得控除の金額は以下のとおりです。
・800万円+70万円×15年=1850万円
退職金2000万円だけなら、控除後の150万円を2分の1にした75万円が課税退職所得となります。なお、勤続年数に1年未満の端数があれば、原則として1年に切り上げます。
退職金とiDeCoを同じ年に受け取るとどうなる?
同一年中に会社の退職金とiDeCoの一時金を受け取る場合、両方の退職手当等を合算し、勤続期間とiDeCoの掛金拠出期間を調整して退職所得控除額を計算します。
例えば、会社の勤続期間が35年で、iDeCoの掛金拠出期間もその35年間の中にすべて含まれていると仮定します。この場合、控除計算上の期間は35年となり、退職所得控除額は1850万円です。
退職金2000万円とiDeCo800万円を同じ年に一括受給すると以下の様な計算となります。
・2800万円-1850万円=950万円
さらに2分の1課税により、以下が課税退職所得となります。
・950万円×1/2=475万円
税金は約100万円になる?
課税退職所得475万円の場合、所得税の速算表では税率20%、控除額42万7500円です。所得税は「475万円×20%-42万7500円=52万2500円」となり、復興特別所得税を加えると約53万3472円です。
住民税は退職所得に対して原則10%なので、「475万円×10%=47万5000円」となります。合計すると、「53万3472円+47万5000円=100万8472円」です。したがって、今回の条件なら税負担は約101万円になります。
ただし、iDeCoの拠出期間が勤続期間と完全には重ならない場合などは、控除額が変わる可能性があります。「勤続35年だから必ず1850万円」と単純に決まるわけではない点に注意しましょう。
2026年からの「10年ルール」とは?
退職金とiDeCoを別の年に受け取る場合にも、退職所得控除の重複調整があります。
2026年1月1日以後にiDeCoの一時金を先に受け取り、その後会社の退職金を受け取る場合は、退職金を受け取る年の前年以前9年以内に受け取ったiDeCo一時金まで調整対象となります。
従来よりも期間が延び、実質的に10年空ける必要があることから「10年ルール」と呼ばれます。反対に、会社の退職金を先に受け取り、その後iDeCo一時金を受け取る場合は、原則として前年以前19年以内の退職金が調整対象です。
そのため、単純に受け取る年を1~2年ずらせば控除を再び満額使えるとは限りません。
まとめ
退職金とiDeCoには退職所得控除がありますが、同じ年に一時金で受け取れば、それぞれに控除を満額適用できるわけではありません。
勤続35年で、iDeCoの拠出期間もその35年間に完全に含まれるケースでは、退職金2000万円+iDeCo800万円に対する退職所得控除は1850万円となり、課税退職所得は475万円です。
この条件なら所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて約100万8000円の負担になります。受取の時期や順番によって税額が変わるため、一時金・年金・併用のどれが適しているか、手続き前に確認しておきましょう。
出典
国税庁 別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表
財務省 令和7年度税制改正の大綱(1/9)
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級
