マイホームを購入した今年も、例年通り「ふるさと納税」をする予定です。「住宅ローン控除」と併用すると、かえって損することはありますか?

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マイホームを購入した今年も、例年通り「ふるさと納税」をする予定です。「住宅ローン控除」と併用すると、かえって損することはありますか?
マイホームを購入した年も、例年通りふるさと納税を利用したいと考える方もいるでしょう。しかし、住宅ローン控除とふるさと納税を併用すると、税金の控除を十分に受けられず、損をする場合があります。
 
この記事では、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する仕組みや、損をするケース、住宅購入初年度の注意点について解説します。
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住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる

住宅ローン控除とふるさと納税は、どちらも税金の負担を軽減できる制度です。
 
一定の条件を満たせば、両方を併用できます。住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合などに、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。住宅ローンの年末残高や住宅の種類などに応じて控除額が決まります。
 
一方、ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄附をすることで、税金の控除を受けられる制度です。一定の上限額以内であれば、寄附額から2000円を差し引いた金額が、所得税や住民税から控除されます。
 
例えば、5万円を寄附した場合、上限額以内であれば4万8000円分の税金が軽減されます。ただし、両方の制度を併用すると、控除額に影響が出る場合があるため注意が必要です。
 

併用すると損をするのはどんな場合?

住宅ローン控除とふるさと納税を併用すると、税金の控除を十分に受けられず、損をする可能性があります。住宅ローン控除は、まず所得税から差し引かれます。所得税だけで控除しきれない場合は、一定の上限まで翌年度の住民税からも差し引けます。
 
一方、ふるさと納税について確定申告をすると、寄附額に応じて所得税の計算対象となる所得が減ります。その結果、住宅ローン控除を差し引く前の所得税額も少なくなります。
 
例えば、ふるさと納税によって所得税が5000円減ると、住宅ローン控除を所得税から差し引ける金額も5000円少なくなる場合があります。
 
所得税から差し引けなかった住宅ローン控除は住民税から控除できますが、住民税側の上限に達していると、控除しきれない金額が生じる可能性があります。
 
その結果、ふるさと納税による税金の軽減効果が、住宅ローン控除の減少によって一部打ち消される場合があります。ただし、必ず損をするわけではありません。所得税から住宅ローン控除を十分に差し引ける場合などは、両方の制度を問題なく活用できます。
 

マイホームを購入した初年度は確定申告に注意

住宅ローン控除を初めて受ける年は、原則として確定申告が必要です。ここで注意したいのが、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」です。
 
ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者などが、年間の寄附先を5自治体以内に収めるなどの条件を満たすことで、確定申告をせずに控除を受けられる制度です。
 
この制度では、ふるさと納税による控除が住民税から行われるため、所得税の住宅ローン控除に影響しません。
 
しかし、住宅ローン控除の初年度に確定申告をすると、ワンストップ特例制度は利用できません。すでに申請していても無効になるため、ふるさと納税も確定申告で申請する必要があります。
 
申告を忘れると、ふるさと納税の控除を受けられない可能性があるため、寄附金受領証明書などは大切に保管しましょう。
 
なお、会社員の場合、住宅ローン控除の2年目以降は年末調整で手続きできるのが一般的です。ほかに確定申告が必要な事情がなければ、ワンストップ特例制度を利用できます。
 

まとめ:住宅ローン控除を考慮して寄附額を決めよう

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できますが、控除額によっては税金の軽減効果が小さくなり、実質的な自己負担が2000円を超える場合があります。
 
特に、住宅ローン控除を初めて受ける年は確定申告が必要になるため、注意しましょう。
 
また、ふるさと納税の上限額は、年収や家族構成、ほかの控除の状況などによって異なります。そのため、例年と同じ金額を寄附するのではなく、住宅ローン控除も考慮したシミュレーションを行うことをおすすめします。
 
住宅購入後は何かと出費が増えるため、制度の仕組みを理解し、無理のない寄附額でふるさと納税を活用しましょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の概要
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税トピックス一覧 制度改正について(2015年4月1日) 制度改正2 手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
国土交通省 住宅ローン減税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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