更新日: 2020.02.16 確定申告
【2020年版】副業をしていたら確定申告は?やり方から準備する書類を解説
自分は確定申告をする必要があるの?確定申告ってどうやるの?という方が知っておきたいことをまとめてみます。
執筆者:宮野真弓(みやのまゆみ)
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
子育てファミリーや妊活カップルのライフプランニングを中心に活動しています。
結婚や妊活、出産、住宅購入など人生のターニングポイントにおけるお悩みに対して、お金の専門家としての知識だけでなく、不妊治療、育児、転職、起業など、自身のさまざまな経験を活かし、アドバイスさせていただきます。
https://fpoffice-minoria.jimdo.com/
確定申告が必要な場合
副業をしている人で、2019年分の所得について確定申告が必要なのは次の人です。
1、2つ以上の会社から給与をもらっている人で、副業の給与収入が20万円を超える人
2、副業による所得の合計額が20万円を超える人
1は終業後や休日にアルバイトなどをして給与をもらっている場合など、2はハンドメイド品の販売やクラウドソーシングなどによる収入がある場合などです。
副業による収入が給与以外の場合は、「ハンドメイド品の販売やクラウドソーシングなどによる収入がある場合の入金額」ではなく、「所得」の合計額が20万円を超えているかどうかで判断します。
所得というのは、収入から必要経費を差し引いた“もうけ”のことをいいます。例えば、ハンドメイド品の売り上げが50万円で、材料費や梱包代・出店費用・交通費・販売手数料・送料などの必要経費が35万円かかった場合、所得は15万円となり、所得税の確定申告は不要です。
上記1、2のほかにも、FX取引による収入や不動産からの家賃収入などがある場合、災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている場合、給与の年間収入金額が2000万円を超えている場合なども確定申告が必要です。
これらの詳細については、国税庁タックスアンサーなどを参考にしてください。
確定申告しないとどうなるの?
確定申告が必要なのに、期日までに申告しなかった場合はどうなるのでしょうか。
・無申告加算税
納めるべき税額があるのに期限内に申告をしなかった場合、本来納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。なお、一定の条件を満たす場合には無申告加算税は課されません。
・延滞税
納付期限を過ぎてから税金を納めた場合、納付が遅れた期間に応じて最大で年利14.6%の延滞税が課されます。
・重加算税
仮装・隠蔽が行われるなど悪質だと判断された場合には、無申告加算税に代えて年利40%の重加算税が課されます。また、納めるべき税額がない場合でも、確定申告をしなければ還付金の額が少なくなったり受け取れなくなったりする場合があります。
確定申告ってどうやるの?
確定申告をするにあたっては、次のような書類が必要です。アルバイトなど給与をもらっている場合は、本業とアルバイトの両方の源泉徴収票が必要です。ハンドメイド品の販売やクラウドソーシングなどによる収入がある場合は、請求書や納品書、支払明細書や支払調書などが必要です。
また、経費がある場合にはその領収書やレシートも必要です。また、医療費控除などを受けたい場合には、医療費の明細書など控除を受けるための証明書も必要です。
書類がそろったら確定申告書を作成します。確定申告書は国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。不明点がある場合には電話などで問い合わせることができます。
初めての確定申告でわからないことだらけ、という場合には必要書類をもって税務署に直接相談に行くと丁寧に教えてもらえます。ただし、申告期日前は税務署がとても混雑するので、早めに準備をして相談しに行くことをお勧めします。
執筆者:宮野真弓
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者