更新日: 2020.10.28 年末調整
年末調整の前におさらい! 年末調整に関係する控除のこと
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年末調整では、所得税・住民税の計算を勤務先が行い、払いすぎている場合は還付金が戻り、不足している場合は追加で徴収されます。年末調整をすると、一般的に確定申告は不要になる便利な制度です。
今回は、年末調整で手続きできる控除について紹介します。
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執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員
会社員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。FPとして独立後はライフプランの作成と実行サポートを中心にサービスを提供。
親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、地域に根ざしたFPとして活動中。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp
年末調整とは
年末調整とは、1月から12月までの年間の所得税を計算して過不足の金額を精算する手続きで、年に1回、年末の時期に行います。
会社員や公務員の人は、毎月の給与や賞与から所得税が差し引かれています。この所得税は「源泉徴収税額表」に基づいて勤務先が源泉徴収していますが、年の途中での給与の変動や、扶養家族の増減の変化までは考慮されていません。
また、社会保険料や生命保険料などの金額も人によって異なるため、実際の所得税の金額とは差が生じます。年末調整は、その差額を調整するための手続きといえるでしょう。
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年末調整で手続きできる控除の種類
年末調整の対象となる控除にはさまざまな種類があります。人によって適用できる控除やその金額に違いがありますが、主な控除について概要を示します。
まず、納税者が一律に受けられる控除に基礎控除があります。本人の合計所得金額によって控除額が異なりますが、2400万円以下であれば控除額は48万円です。
次に、本人や家族に関する控除として次の控除があります。
- ★配偶者(特別)控除
- ★扶養控除
- ★障害者控除
- ★寡婦(寡夫)控除
- ★勤労学生控除
- ★所得金額調整控除
配偶者控除は、本人の所得と配偶者の収入(所得)に応じて控除できる金額が異なります。例として、本人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が48万円以下(給与収入のみのケースで103万円以下)であれば、控除額は38万円です。
所得金額調整控除は、令和2年の給与所得控除の見直しに伴い、新たに設けられた控除です。給与収入が850万円以上で一定の条件を満たす場合に、最高15万円の控除が受けられます。
その他、保険料の支払いなどに関する控除として次の控除があります。
- ★社会保険料控除
- ★生命保険料控除
- ★地震保険料控除
- ★小規模企業共済等掛金控除
- ★住宅ローン控除(2年目以降)
社会保険料控除は、勤務先で把握しているケースがほとんどです。ただし、配偶者や子どもの分の国民年金や国民健康保険の保険料を払っている場合は、その年に払った保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。
生命保険料や地震保険料についても控除の対象です。加入している保険の種類と払った保険料から控除額が決まります。
小規模企業共済等掛金控除には、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金が該当します。その年に払った掛金の全額を控除することができます。
住宅ローン控除についても年末調整で手続きできます。ただし、初年度は確定申告が必要であり、年末調整で手続きができるのは2年目以降に限られるので注意してください。
多くの控除が年末調整で手続きできるのに対して、医療費控除や寄付金控除など年末調整の対象外の控除もあります。年末調整で手続きできない控除がある場合は確定申告をしましょう。
各控除の内容について詳しく知りたい場合は、国税庁のホームページなどで確認するとよいでしょう。
必要書類の準備
年末調整は勤務先で手続きしますが、証明書などの提出が必要なケースがありますので事前の準備が必要です。
生命保険料、地震保険料については、保険会社から保険料控除証明書が発行されます。また、国民年金については「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、個人型確定拠出年金(iDeCo)については「小規模企業共済等掛金払込証明書」がそれぞれ発行されます。
証明書は手元に届いたら手続きまでなくさないように保存しておきましょう。最近では証明書が電子化されているケースもありますので、電子形式の手続きについても確認しておくとよいですね。
年末調整で手続きできる控除は多くの種類があります。手続きの時期に慌てずにすむように、自分が対象になる控除を事前に確認しておきましょう。
出典
国税庁 令和2年分 年末調整のしかた
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員